建築物の構造規制

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定されると居室を有する建築物は構造規制が行われます(土砂災害防止法第9条及び同条第2項)。

※「居室を有する建築物」とは、『建築基準法』第2条第4項より、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう」とされています。

 居室を有する建築物は、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものでなければなりません。

安全であるためには、土砂災害の対策工事を行うか、建築物の補強を行うことが必須となります(新築・増改築のとき)。

建築物の構造計算に必要な外力の提示については、下の様式にて申請できます。(受付窓口は県の各振興局の建設部管理担当)

・照合願出書 yosiki_syoukai[Excelファイル/41KB]

 

また、区域の概略位置については、長崎県防災ポータル「防災GIS」のページで確認することができます。                                                                           ただし、インターネット環境により、表示できない場合があります。ご了承ください。

 なお、建築確認につきましては、市の建築課(中核市:長崎市、佐世保市)、県の各振興局の建築課(中核市以外の市町)が窓口となっております。ただし、規模によって窓口が変わるケースがありますので、一度建築部署へお問合せください。

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  • 砂防課
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