特定開発行為

特定開発とは、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で行う他人のための住宅、社会福祉施設、学校及び医療施設等の建築物を建設するために行う開発行為(区画形質の変更)であり、知事の許可が必要です。

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