令和4年9月18日に台風14号が九州に上陸する見込みであり、多数の住民が生命又は身体に危害を受け、または受けるおそれが生じていることから、下記のとおり、災害救助法を適用することとしましたのでお知らせします。
- 法適用日 令和4年9月18日
- 適用市町 県内全市町村
- 災害救助法に基づく支援内容
※以下について、県が実施主体となり(一部は市へ委任)、費用は国と県の負担となります。
- 避難所の設置
- 避難所の設置
- 応急仮設住宅の供与
- 住宅の応急修理
- 炊き出しその他による食品の給与
- 被服、寝具その他生活必需品の給与、貸与
など
今後、実際に災害が発生した場合は、下記の災害救助法第二条第一項各号に基づく救助の実施が適用になります。
このページの掲載元
- 福祉保健課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2410
- ファックス番号 095-895-2570