県民の皆様への要請等
重点措置区域(長崎市、佐世保市) 【特措法第31条の6第2項、第24条第9項】 |
重点措置区域以外 【特措法第24条第9項】 |
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移動・外出 | ・午後8時以降、飲食店にみだりに出入りしない。 ・混雑した場所等への外出を半減する。 |
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【県下全域共通】 ・日中も含め、不要不急の外出自粛。 ・外出する必要がある場合でも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間帯を避けて行動。 ・不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域や他の重点措置区域との往来は控える。 ・路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を自粛。 |
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基本的な感染防止対策 | 【県下全域共通】 ・「三つの密」を徹底的に避ける。 ・「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底。 |
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会食 | 【県下全域共通】 ・普段一緒にいる家族以外との会食は控える。 ・感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は控える。 |
飲食店等への要請
重点措置区域(長崎市、佐世保市) 【特措法第31条の6第1項、第24条第9項】 |
重点措置区域以外 【特措法第24条第9項】 |
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期間 | 令和3年8月27日(金曜日)~令和3年9月12日(日) ※8月26日(木)までは重点措置区域以外と要請内容等は同じ |
令和3年8月10日(火曜日)~令和3年9月12日(日曜日) 【延長】 |
対象施設 | (1)飲食店(テイクアウトサービスを除く) (2)遊興施設(キャバレー、スナック、カラオケボックス等) ⇒(1)(2)のうち食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗 |
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要請内容 | ・営業時間を午後8時までに短縮 ※1 (「ながさきコロナ対策認証店」についても同様) ・終日、酒類の提供を自粛 ※1 (営業時間に関係なく全ての飲食店が対象) (利用者の店内持ち込みを含む) ・飲食を主たる業としている店舗におけるカラオケ設備の利用自粛 ※1 ・感染防止対策※2の実施 ※1 ・業種別ガイドラインの遵守 |
・営業時間を午後8時までに短縮 ・午後7時以降の酒類提供を自粛 (利用者の店内持ち込みを含む) ※「ながさきコロナ対策認証店」の営業時間は午後9時まで(酒類の提供は午後8時まで) ・感染防止対策※2の実施 ・業種別ガイドラインの遵守 |
※1.要請に応じない場合、必要に応じて命令・店舗名公表が可能
※2.【店舗における感染防止対策】
・入店者が密にならないような整理誘導 ・発熱者等有症者の入店禁止 ・アクリル板の設置や利用者の適切な距離の確保
・店舗の消毒 ・施設の換気 ・手指消毒設備の設置 ・入場者へのマスク飲食の周知 ・従業員への検査を推奨
・正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策を講じない者の入場禁止 など
飲食店等への協力金について
◎要請期間中の全ての日において、支給要件を満たす店舗を対象に、協力金を支給
重点措置区域(長崎市、佐世保市) | 重点措置区域以外 | |||||||||||||||||
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支給要件 |
以下の全ての要請にご協力いただくこと ・営業時間を午後8時までに短縮 ・終日、酒類の提供を自粛(利用者の店内持ち込みを含む) ・飲食を主たる業としている店舗におけるカラオケ設備の利用自粛 |
営業時間を午後8時まで短縮いただくこと | ||||||||||||||||
支給金額 【中小企業等】 |
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※前年度または前々年度の売上高 |
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支給金額 【大企業】 ※中小企業等でもこの計算方法を選択可能 |
1日あたりの売上減少額の40% | 1日あたりの売上減少額の40% | ||||||||||||||||
上限額:20万円 | 上限額:「20万円」または「1日の売上高×0.3」いずれか低い方 | |||||||||||||||||
申請方法 | 後日、ホームページに記載 | |||||||||||||||||
問い合せ先 | 相談窓口:095-894-3186 (受付時間:9時~17時45分)土日祝含む |
集客施設への要請
重点措置区域(長崎市、佐世保市) 【特措法第31条の6第1項、第24条第9項】 | |||||||||||||||||||||
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期間 | 令和3年8月27日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日) | ||||||||||||||||||||
対象施設 | 特措法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、床面積1,000㎡を超える施設(大規模集客施設)
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要請内容 | ・営業時間を午後8時まで短縮(イベント開催時及び映画館については午後9時まで) ・大規模小売店やショッピングセンター、百貨店等の大規模商業施設においては、入場者が密集しないよう整理・誘導、人数管理・人数制限を実施(特に、感染リスクが高い場面とされた百貨店の地下食品売り場等については徹底) ・入場者の整理状況をホームページ等を通じて広く周知 ・業種別ガイドラインの遵守 ・店舗における感染防止対策
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集客施設への協力金について
◎要請にご協力いただいた店舗を対象に、協力金を支給
※特別な事情により令和3年8月27日(金曜日)から営業時間短縮要請が困難な場合は、令和3年8月29日(日曜日)までに要請に応じていただければ対象とします。
※飲食店等への営業時間短縮要請に係る協力金の対象店舗は支給対象外です。
重点措置区域(長崎市、佐世保市) | ||
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施設区分 | 大規模集客施設 ※20時以降も営業している施設 |
テナント等 左記の一部を賃貸するテナント |
支給金額 | 【自己利用部分面積に係る協力金】 1,000㎡毎に20万円×時短率※×時短日数 |
100㎡毎に2万円×時短率※×時短日数 |
申請方法 | 後日、ホームページに記載 | |
問い合わせ先 | 相談窓口:095-895-2618 (受付時間:9時~17時45分)土日祝含む |
※時短率:時短した時間/時短する前の営業時間
集客施設への協力金の詳細は、後日、ホームページに掲載いたします。
・施設の種類によってはテナントのみが時短協力金の支給対象となる場合があります。
・上記の他、協力金の加算要件や映画館運営事業者を対象とした協力金があります。
催物(イベント等)の取り扱い
県下全域共通 【特措法第24条第9項】 | |
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期間 | 令和3年8月27日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日) |
要請内容 | ・イベントは開催の中止・延期等を含めて検討。 <やむを得ずイベントを開催する場合> ・参加人数は、【人数上限】【収容率】のうち小さい方を限度とする。 ・開催時間を午後9時までに短縮。 ・【基本的な感染防止策】を徹底。 |
(人数上限) | 5,000人 |
(収容率) | 【大声なし 100%】 クラシック音楽・吹奏楽等のコンサート、演劇等、舞踏、伝統芸能、芸能・演芸、公演・式典、展示会 【大声あり 50%(異なるグループ・個人間で座席を1席空ける)】 ロック・ポップコンサート、スポーツイベント、公営競技、キャラクターショー等の公演、ライブハウス・ナイトクラブでの各種イベント ※大声あり・なしは、個別イベントの実績等を踏まえ個別具体的に判断。 |
(開催時間) | 午後9時までに短縮 |
(基本的な感染防止策) | ・適切なマスク着用 ・大声を出さない ・手洗の徹底 ・こまめな消毒 ・こまめな換気 ・入退場時の密集回避 ・身体的距離の確保 |
「全国的な人の移動を伴うイベント」又は「イベント参加者が1,000人を超えるイベント」の主催者は、開催要件や実施する
感染防止対策等について、県に事前相談してください
・事前相談窓口:長崎県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
・電話番号:095-894-3191
その他の要請
県下全域共通 【特措法第24条第9項】 | |
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事業者 | ・業種別ガイドラインを遵守。 ・出勤者の7割削減を目指し、リモートワークや時差出勤、休暇の取得促進などを推進。 ・職場における感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、換気励行、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等、居場所の切り替わり(休憩室、更衣室、喫煙室等)への注意など)の徹底。 ・職員の行動管理や健康管理(N-CHATの活用等)を徹底。 |
県の取組
県下全域共通 | |
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県有施設 | ・原則、時短営業または休館。 |
学校 | ・全国大会等(予選を含む)への参加や準備を除き、部活動は中止。 ※大会に向けた練習は期間を限定し、平日のみ2時間程度。 ※全国大会等から帰県する生徒のPCR検査等を検討。 ・家庭での感染症対策※の徹底を改めて保護者に呼びかけ。 ※県外からの来訪者との接触や会食を控える 等 ・感染リスクの高い行事等※については、中止や延期を検討。 ※児童生徒が密集したり大声を出したりする行事や、身体接触の多い行事 |
事業者への支援策 |
・飲食店等に対する時短要請等に伴い、経済上大きな影響が生じた事業者(時短協力金の支給対象事業者を除く)の皆様への支援策を検討。 ※まん延防止等重点措置に伴い、経済上大きな影響が生じた事業者(時短協力金の支給対象事業者を除く)に対しては国の支援制度あり |
医療提供体制 | ・入院医療体制については、更に感染が拡大する場合、現行の緊急時対応レベル1(490床)からレベル2(532床)の病床を確保するとともに、更なる病床の拡大を図る。 ■現在:本土地区=緊急時対応(レベル1)396床 → 緊急時対応(レベル2)438床 ※離島地区においても感染拡大に応じた病床を確保 ・宿泊療養施設については室数の増加を図る。また、臨時の医療施設を設置と有床化を図る。 ■佐世保市内の宿泊療養施設への臨時の医療施設開設 ■長崎市内の臨時の医療施設を有床診療所として開設 ※有床化することで、宿泊療養施設での抗体カクテル療法が可能となる。 ・自宅療養における医療体制を強化(自宅療養サポート医の配置) ・新型コロナウイルス感染症にかかる周産期医療体制については、重症度に応じた受入病院を設定し、保健所又は県の調整本部において入院調整する体制を整備しており、県内の消防部局とも情報共有を行っていく。 |
ワクチン接種 | ・ワクチン接種により、発症(重症化)を予防する効果があります接種券をお持ちの方の積極的な接種をお願いします。 ・ワクチン接種の更なる加速を図る。 ■県の大規模接種センターの接種対象年齢を引き下げ(対象年齢:18歳以上の方) ■県の大規模接種センターの予約枠の追加。 <県の大規模接種センター> 【長崎会場】 実施期間 令和3年8月7日(土曜日)~10月8日(金曜日) 接種会場 県庁1階エントランス 【佐世保会場】 実施期間 令和3年8月13日(金曜日)~10月8日(金曜日) 接種会場 レオプラザホテル佐世保 ■妊産婦優先接種の実施 |
参考資料
長崎県版まん延防止等重点措置(令和3年8月25日知事記者会見)[PDFファイル/75KB]
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