新着情報
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく1類から5類感染症について発生情報収集、分析、提供・公開を行うことにより、感染症の発生の予防及びまん延の防止・適切な医療の提供促進に努めています。
感染症法の対象となる感染症の分類と考え方
- 全数把握感染症
分類 | 規定されている感染症 | 分類の考え方 |
一類感染症 | エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱等 | 感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症 |
二類感染症 | 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア等 | 感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症 |
三類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌等 | 特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症 |
四類感染症 | 狂犬病、日本脳炎、レジオネラ属菌等 | 動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症 |
五類感染症 |
梅毒、破傷風、麻しん、風しん、百日咳等 | 国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症 |
- 定点把握感染症(五類感染症)
県南保健所管内(島原市、雲仙市、南島原市)には、インフルエンザ定点8か所、小児科定点5か所、眼科定点1か所、基幹定点1か所及び性感染症定点1か所の医療機関があります。
※新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日(月)からインフルエンザ定点で把握、報告されています。
届出基準や届出様式は以下のリンクからダウンロードすることができます。
感染症法に基づく医師の届出に関するお願い(厚生労働省ホームページ)
注意報レベルと警報レベルについて
定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超えた場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、保健所単位で集計し、注意報・警報を発信します。
「注意報」開始基準値および「警報」開始・終息基準値とは、その疾患の『定点医療機関あたり患者報告数』の数値であり、保健所単位で計算します。
【注意報レベル】
流行の発生前であれば「今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い」こと、流行の発生後であれば「流行が継続していると疑われる」ことを指します。
【警報レベル】
「大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること」を示し、「開始基準値」を超えた時点で発令され、「終息基準値」未満まで継続します。
警報・注意報レベルの基準値は、次のとおりです。
疾 病 | 警報レベル | 注意報レベル | |
開始基準値 | 終息基準値 | 開始基準値 | |
インフルエンザ | 30 | 10 | 10 |
咽頭結膜熱 | 3 | 1 | - |
A群溶血レンザ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | - |
感染性胃腸炎 | 20 | 12 | - |
水痘 |
2 |
1 | 1 |
手足口病 | 5 | 2 | - |
伝染性紅斑 | 2 | 1 | - |
ヘルパンギーナ | 6 | 2 | - |
流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 1 | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 | 8 | 4 | - |
基準値はすべて定点当たりの報告数です。 注意報の「-」は対象としないことを意味します
感染症発生状況
※感染症法に基づき収集した患者の発生状況、トピックス等について、週1回、週報を作成しています。
- 県南保健所管内の感染症発生状況(週報速報)
- 県内の感染症発生状況(長崎県感染症情報センターホームページに移動します)
- 国内の感染症発生状況(国立感染症研究所ホームページに移動します)
- 県内の新型コロナウイルス感染症発生状況(長崎県感染症情報センターホームページに移動します)
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- 県南保健所 地域保健課
- 郵便番号 855-0043
島原市新田町347番9号 - 電話番号 0957-62-3289
- ファックス番号 0957-64-5539