※重要なお知らせ 武田社ワクチン(ノババックス)は有効期限の到来をもちまして、令和5年12月25日に接種を終了いたしました。
武田社ワクチン(ノババックス)(以下、「NVワクチン」という。)が予防接種法上の臨時接種に位置付けられたことにより、同ワクチンの接種を希望される方が、適切な情報提供に基づき、安心して接種を受けられるよう、「武田社ワクチン(ノババックス)接種センター(NVワクチン接種センター)」を設置します。接種センターでの接種は、12月22日金曜日をもちまして終了いたしました。
NVワクチン接種センターを設置する医療機関
※令和5年12月22日金曜日をもちまして、下記医療機関での接種を終了いたしました。
医療機関の所在地・名称
長崎県長崎市虹が丘町1-1
医療法人 厚生会 道ノ尾病院
ワクチンの種類
武田社(ノババックス)組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン「ヌバキソビッド筋注」
対象者
市町から接種券の交付を受けており、NVワクチンの接種を希望する下記の方が接種の対象です。
・初回接種(1・2回目接種) 12歳以上
・追加接種(3回目以降接種) 12歳以上 ●令和5年9月20日より「令和5年秋開始接種」として位置づけられました。
〔追加接種〕令和5年秋開始接種は令和5年9月20日から1人1回限り接種することが可能です。※ノババックスの接種は有効期限の到来をもちまして、終了しました。
◇接種を希望する12歳以上の方
◇追加接種の実施の有無にかかわらず、初回接種(1回目・2回目)が完了している方又はそれに相当する接種が完了している方
◇2回目接種完了もしくは前回の追加接種から6か月以上経過した方
◇アレルギー等でmRNAワクチン(ファイザ―社ワクチン、モデルナ社ワクチン)を接種できない(上記の条件に該当する)方
※上記の令和5年秋開始接種として、従来型の武田社ワクチン(ノババックス)を1回追加接種した場合、XBB.1.5対応1価ワクチンを含め期間中はその後の更なる追加接種を受けることはできません。
※令和5年12月26日以降に、武田社ワクチン(ノババックス)の接種を希望する方で、mRNAワクチンの接種に不安を抱いている方は、mRNAワクチンの接種を実施している医療機関の医師に、mRNAワクチンの接種の可否についてご相談ください。
接種回数と接種間隔
1・2回目接種:原則20日間の間隔をおいて、2回筋肉内に注射します。
3回目以降接種:前回接種の終了後6か月以上の間隔をおいて、1回筋肉内に注射します。
※接種量はいずれも1回0.5mLです。
ワクチンの有効性と安全性について
新型コロナワクチン予防接種についての説明書(初回(1回目・2回目)接種用)[PDFファイル/777KB]
【ヌバキソビット(武田社)】新型コロナワクチン接種のお知らせ[PDFファイル/6MB]
ノババックス接種後の注意点_第4版[PDFファイル/1MB]
新型コロナワクチン(12歳以上)追加接種についての説明書(武田ノババックス)[PDFファイル/584KB]
新型コロナワクチン(12-15歳)保護者用追加接種についての説明書(武田ノババックス)[PDFファイル/654KB]
有効性・安全性については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
武田社(ノババックス)の新型コロナワクチンについて(厚生労働省)
接種日程
令和5年12月22日金曜日をもちまして、下記医療機関での接種を終了いたしました。
道ノ尾病院へのアクセス
駐車場に限りがあるため、極力、公共交通機関をご利用ください。
電車(JR)を利用 | JR長崎本線道ノ尾駅下車後、虹が丘方面へ車で5分 |
バスを利用(長崎市中心部から) | 長崎バス・西町経由虹が丘行き[2番系統]で、工業高校前または虹が丘中央下車、徒歩3分 |
接種当日にお持ちいただくもの
- 接種券(切り離さずお持ちください)
- 予診票(予め記入のうえ、お持ちください)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- お薬手帳(お持ちの方)(お持ちいただくと問診がスムーズです)
予約窓口及び相談窓口
接種予約や日程について |
道ノ尾病院 武田社ワクチン(ノババックス)接種予約担当 |
接種後の副反応等に関する専門的なご相談 |
長崎県コロナワクチンコールセンター(フリーダイヤル) ※令和6年3月31日で終了いたします。4月1日からは県担当課にて相談対応いたします。 |
接種券の発行等に関するご相談 |
接種券を紛失された方など発行を希望する方は、住民票所在地の市町へ再発行の依頼を行ってください。(県では発行できません) |
その他新型コロナワクチンについて |
長崎県感染症対策室新型コロナウイルスワクチン接種対応チーム |
予防接種健康被害救済制度
- 予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付されます。
- 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
- 相談及び申請窓口は、お住いの市町となりますので、市町へお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)
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- 地域保健推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2466
- ファックス番号 095-895-2577