歯なまるスマイルプラン(長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画)

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策定の概要

歯なまるスマイルプランの表紙 

 計画書 

 歯なまるスマイルプラン(長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画)[PDFファイル/3MB] 

 1.計画名

歯なまるスマイルプラン(長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画)

計画期間:平成25年度から平成29年度

【計画名についての考え方】
  • 県内において浸透しているこれまでの歯科保健計画名を活かし、これまでの事業名やスローガンなどの連続性やこれまでの推進体制の継続の意味を込めて、「歯なまるスマイルプラン」とし、副題で条例に即して(長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画)としています。
  • 本計画名と条文中の名称において、『歯なまるスマイルプラン』=イコール『長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画』という位置づけであり、「歯なまるスマイルプラン」という名称を前面に提示する意味は、計画の推進を図るうえで、堅苦しくならないよう県民に親しみをもって示すことを意識しています。
  • 本計画では、今後計画の見直しに応じて、計画名を「歯なまるスマイルプラン2」というように番号をつけていくことで、本県の歯科保健体制の継続性に意味づけることとしています。

 2.新たな歯科保健計画の策定概要

  • 旧計画「歯なまるスマイル21プラン(平成24 まで)」の後継計画としています。
  • 本計画は、長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例の第8条に基づく新たな歯科保健計画として位置づけられます。
  • 新たな歯科保健計画では、これまでの歯科保健推進と切れ目無く継続するため、旧計画の「歯なまるスマイル21プラン」を踏襲しつつも、時代に応じた施策の充実を図ります。
  • 国が示した「歯科口腔保健に関する基本的事項」を参考とし、本県の実情に沿った目標と施策を検討し、本県条例に基づき、市町が「歯・口腔の健康づくり推進計画」を定める際の指針となるような計画とします。

 3.歯科保健計画の構成

  • 総論は、計画の目的、根拠、期間、理念、他の計画との整合性、推進体制、長崎県の歯科保健の現状及び目標、う蝕予防と歯周疾患の予防方法の考え方等の基本的事項について記載します。
  • 各論は、具体的な施策内容を示すため、ライフステージ対策9 項目と社会分野対策5項目(及び細5項目)を記載します

 4.全国的な歯科保健運動「8020(ハチマルニイマル)運動」

これまで全国的に取り組んできた80 歳で自分の歯を20 本以上残すことをスローガンとして、「8020運動」を本県も取り組んでいるところですが、国において、すべての国民の生涯を通じた口腔の健康及び口腔機能の維持・向上の観点から更に推進していくことを今後も掲げていることから、本県も同じ意図で推進します。

 

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