指定通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合の届出

平成27年度介護保険制度の改正に伴い、指定通所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する場合は、利用者の保護の観点から、宿泊サービスの提供に関する指定権者への届出及び事故報告が義務付けられました。該当の事業所におかれましては、所定の提出期限までに届出書等をご提出ください。

<改正内容>

  1. 介護保険外で宿泊サービスを提供する場合、事業所の基本的事項等について指定権者への届出を義務付け

  2. 都道府県は届出の内容を公表(情報公表制度)

  3. 宿泊サービスの提供により事故があった場合、事業所は市町村に報告

1.宿泊サービスに関する指針 

  宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が策定されました。該当の事業所については、下記指針に沿った事業運営に努めていただくようお願いします。

 介護保険最新情報vol.470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」[PDFファイル/420KB]

2.提出書類

 ①     届出書(届出様式[Excelファイル/47KB]

 ②     宿泊サービス従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(日中と宿泊サービス時の勤務形態がわかるもの)

 ③     資格証の写し

 ④     事業所の平面図(面積(各部屋の内法寸法・内法面積を記載)、

 各部屋の用途が分かるもの(就寝時の用途及び通所介護事業所での用途をそれぞれ記載))

 ⑤     宿泊サービス提供の設備や配置等の分かる写真

 ⑥     宿泊サービスに関する運営規程

3.提出期限

届出事項 提出期限
新たに宿泊サービスを提供する場合 サービス提供開始前まで
届出内容に変更があった場合 変更の事由が生じてから10日以内
宿泊サービスを休止又は廃止する場合 宿泊サービスを休止又は廃止する場合

 

 

 

 4.届出先

 長崎県長寿社会課施設・介護サービス班

※以下の事業所については、各指定権者に提出してください。

  • 長崎市内及び佐世保市内の事業所
  • 地域密着型通所護事業所
  • 認知症対応型通所介護事業所

このページの掲載元

  • 長寿社会課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2431(企画班)、2434(包括班)、2436(施設班)、2440(人材班)
  • ファックス番号 095-895-2576