指定申請を予定されている皆様へ
県では、介護保険法に基づき、指定居宅サービス事業、介護保険施設、指定介護予防サービス事業の事業者の指定を行っています。
毎月10日まで(10日が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで)に指定申請がなされ、指定基準を充足しているものについては、翌月1日に指定することとしております。
なお、大村市・時津町・島原地域広域市町村圏組合の圏域内において、指定居宅サービス事業所の開設をお考えの事業者におかれては、事前に以下資料をご確認ください。
指定居宅サービス事業所の開設について[PDFファイル/135KB]
指定申請に関するご相談等につきましては、事前にご連絡いただき、相談時間を設定していただきますようお願いします。
- 特定施設入所者生活介護事業所の開設及び定員増の変更について
長崎県指定特定施設入居者生活介護事業所の設置等に係る事前協議事務取扱要綱[PDFファイル/95KB]
申請時の提出書類
新規申請を予定されている方は、下記を参考にされてください。
上記一覧に併せて【別紙1】社会保険等への加入状況について[Wordファイル/27KB]のご提出もお願いします。
指定(許可)、更新等の申請手数料
介護職員処遇改善加算等の取得に対する専門家の支援(無料)
介護職員処遇改善加算や介護職員等ベースアップ等支援加算を取得するために必要となる、規程の改正や職場環境の整備などについて、専門家(社
会保険労務士)に無料で相談できますので、ご活用ください。
このページの掲載元
- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2431(企画班)、2434(包括班)、2436(施設班)、2440(人材班)
- ファックス番号 095-895-2576