有害図書類指定状況

このページを印刷する

    雑誌やコミック、ビデオやDVD、そしてテレビゲーム。さまざまな表現媒体のメディアの中には、少年たちの健やかな成長に悪影響を与えるものがあり、それらの図書類を「有害図書類」に指定しています。

 各店舗におかれては、長崎県少年保護育成条例を遵守し、健全な営業に努めなければなりません。

 少年(18歳未満の者)に有害図書類を販売したり、貸し付けたり、閲覧させることなどが禁止され、有害図書は一般図書と区分して陳列するなどの措置が必要です。

有害図書類とは?

   内容が著しく少年の性的感情を刺激し、粗暴性もしくは残虐性を助長し、又は自殺もしくは犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害すると認められるもの。

  1. 県が有害図書類と指定したもの。(県公報で告示)
  2. 県の指定がなくても有害となるもの。

 (1) 卑猥な姿態等の写真や絵が総ページ数の3分の1以上のもの。

 (2) 卑猥な姿態等を描写した場面が合計3分を超えるもの。

 (3) 県が指定する審査団体が少年の視聴を不適当としたもの。

有害図書類指定状況(平成14年度から令和5年度)    

有害図書類指定状況(年度別)[PDFファイル/145KB]

有害図書類指定状況(50音順)[PDFファイル/143KB]

有害図書類指定状況(出版社別)[PDFファイル/141KB]

直近の有害図書類指定状況

有害図書類指定通知書(R6.2.27)[PDFファイル/9KB]

このページの掲載元

  • こども未来課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2681
  • ファックス番号 095-895-2554