福祉サービス第三者評価事業の概要
福祉サービス事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業です。
個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握して、サービスの質の向上に結びつけるとともに、評価結果等が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的としています。
評価結果は、福祉施設・事業所の格付けや順位付けを行うものではなく、福祉施設・事業所の理念や基本方針を具体化し、よりよい福祉サービスの実現に向けた「達成度」を示すものです。
社会福祉法第78条第1項では、事業者の責務として、良質かつ適切な福祉サービスを提供するように努めなければならないとし、第三者評価の受審は福祉サービスの質の向上のための措置の一環であると位置づけられています。
そのため、第三者評価事業は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための事業とされています。
国は、平成16年5月7日の「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」の中で、都道府県推進組織や第三者評価機関認証、評価基準等のガイドラインを示しています。
国の指針、評価基準ガイドライン等第三者評価事業の情報・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会ホームページ
受審のメリット、行政の監査との違い等の説明 ・・・第三者評価事業に関するQ&A[PDFファイル/19KB]
長崎県福祉サービス第三者評価推進事業実施要綱[PDFファイル/159KB]
評価対象サービス
長崎県では下記一覧の福祉サービスが対象です。
高齢分野 |
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、訪問介護、通所介護 |
障害分野 |
生活介護、自立訓練(訓練機能・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助、障害者支援施設(施設入所支援+日中活動事業) |
児童分野 |
保育事業 | 保育所、幼保連携認定こども園 |
社会的養護 | 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム) | |
障害者支援 |
児童発達支援センター(福祉型・医療型)、児童発達支援事業、放課後等デイサービス、障害児入所施設(福祉型・医療型) |
|
その他 | 児童館、放課後児童クラブ |
その他 | 保護施設 |
救護施設 |
年度別受審施設数
令和4年度から令和6年度末までの受審施設数は以下のとおりです。
年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
受審施設数 | 26施設 | 26施設 | 20施設 |
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