身体障害者補助犬について
身体障害者補助犬は、目や耳や手足に障がいのある方の生活をお手伝いする、「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」のことです。身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。障害のある方のパートナーであり、ペットではありません。
盲導犬 |
視覚障害者の安全で快適な歩行をサポートします。道路交通法第14条に定める犬であって、政令で定めるハーネス(胴輪)をつけています。使用者に「障害物・曲がり角・段差」を教えます。 |
介助犬 | 肢体不自由者の日常の生活動作のサポートをします。落としたものを拾って渡す、手の届かないものを持ってくる、ドアの開閉、冷蔵庫や引き出しの開閉、スイッチ操作などのほか、歩行介助、起立や移乗の補助などを行います。「介助犬」と書かれた表示をつけています。 |
聴導犬 |
聴覚障害者に音を聞き分けて教え、音源へ誘導します。玄関のチャイム音、FAX着信音、キッチンタイマー、赤ちゃんの泣き声、車のクラクションや自転車のベル・非常ベルなどを教えます。「聴導犬」と書かれた表示をつけています。 |
身体障害者補助犬の受け入れ
身体障害者補助犬の受け入れについては「身体障害者補助犬法」で、人が立ち入ることのできる様々な場所で受け入れるように義務づけられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否する事はできません。
ほじょ犬ホームページ(厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課自立支援振興室)
ほじょ犬もっと知ってBOOK(一般)[PDFファイル/2MB]
ほじょ犬もっと知ってBOOK(医療機関向け)[PDFファイル/2MB]
身体障害者補助犬への接し方
- 身体障害者補助犬ユーザーがハーネスや表示をつけた身体障害者補助犬を同伴している時、身体障害者補助犬は仕事中です。
- 仕事中の身体障害者補助犬には、話しかけたり、じっと見つめたり、勝手に触ったりして気を引く行為をしないようにしましょう。
- 身体障害者補助犬に食べ物や水を与えないようにしましょう。ユーザーは与える食事の量や水の量、時刻をもとに犬の排泄や健康の管理をしています。
長崎県身体障害者補助犬育成事業補助金について
長崎県では、身体障害者の就労、日常生活の向上等社会活動への参加を促進し、その福祉の増進を図ることを目的として、身体障害者補助犬法第3条の規定に基づき、訓練事業者が行う身体障害者補助犬の育成に要する費用について、予算の範囲内において訓練事業者に対し補助金を交付します。
応募条件
- 身体障害者補助犬法第3条に基づき、長崎県内の身体障害者に対し、育成、貸与する補助犬が見込まれること。
- 今年度中に、補助犬としての使用が開始されること。
対象補助犬
盲導犬・介助犬・聴導犬
提出書類
長崎県身体障害者補助犬育成事業 事業計画書及び必要添付書類
※上記、事業計画書及び必要添付書類提出後、知事が適当と認めた後に補助金申請書を提出することになります。
※補助金を交付する場合は、支出証拠書類等により実績確認を行いますのでご留意ください。
補助犬の利用対象者
訓練事業者が育成する補助犬の利用対象者は、次の要件を満たしていることが必要です。
- 県内に1年以上居住する者。
- 盲導犬の利用にあたっては視覚障害1級に該当する者。
介助犬の利用にあたっては肢体不自由1級又は2級に該当する者。
聴導犬の利用にあたっては聴覚障害2級に該当する者。 - 就労等社会活動への参加に効果が認められる者。
- 補助犬を適切に利用し、飼育できる者。
- 自己所有以外の家屋に居住する者にあっては、補助犬の飼育について、その家屋の所有者又は管理者の承諾が得られる者。
- 現に障害者支援施設に入所していない者。
- 誓約書に記載する事項を遵守できる者。
- 訓練事業者が適当と認める者。
実施要綱、様式等
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- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082