療育手帳

療育手帳Q&A

Q)療育手帳とはなんですか?

A)知的障害のある人に一貫した支援・相談を行うとともに、各種の福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付される手帳です。

Q)どのような人が対象となりますか?

A)長崎県内に住所があって、児童相談所(18歳未満)又は知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障害と判定された人に対して交付します。

Q)どこで申し込んだらいいですか?

A)お住まいの市町の障害福祉の担当課が窓口です。

Q)初めて申し込む時(交付申請)に用意するものは何ですか?

A)次のものが必要です。

1 療育手帳交付申請書
(お住まいの市町の「障害福祉の窓口」(以下、窓口という)にあります。また、県のホームページからもダウンロードできます)
2 療育手帳交付・再判定申請時調査票
3 本人の写真(たて4センチ、よこ3センチ)1枚
※1年以内に撮影したもので、上半身・脱帽・無背景で、耐久性のあるもの
4 印鑑

Q)再判定の時期が近づいていますが、どうしたらよいですか?

A)療育手帳に記載されている「次の判定」の期日がきたら(約1か月前が目安)、市町の窓口で再判定申請書を提出してください。

次のものが必要です。
1 療育手帳再判定申請書
(お住まいの市町の窓口にあります。県のホームページからもダウンロードできます)
2 療育手帳交付・再判定申請時調査票
3 療育手帳
4 印鑑

Q)申請書を市町へ提出したあとはどのような流れになっていますか?

A)市町の窓口に提出された申請書は、長崎こども・女性・障害者支援センター(以下、「センター」という)へ送られてきます。センターに届いた順番で、
予約担当者が調査票に記載された希望する連絡先へ電話し、来所する日時を相談して決めます。

Q)判定当日の流れはどのようになりますか?

A)新規交付と再判定の場合の流れは次のとおりです。

1 新規交付の場合
ご本人と、ご本人の幼少期がわかる方ができるだけ同伴してください。
ご本人には知能検査を受けていただき、同伴の方には幼少期の様子や学歴、職歴、日常生活の様子などをお聞きします。
その後、医師の診察を受けた後、療育手帳の交付対象かどうか判定されます。

*療育手帳は、判定日からおおむね2週間から1か月後に、手続きを行った市町の窓口で受け取ることになります。

2 再判定の場合
ご本人と、普段のご本人の様子がわかる人(保護者や施設職員など)が同伴して来所します。
ご本人には知能検査、同伴の方にはご本人の日常生活の様子などをお聞きします。
その後、今回の判定結果を記録し、書き換えた手帳をお渡しします。

Q)住所、氏名が変わったときは、どうしたらよいですか?

A)お住まいの市町の窓口で書き換えてもらいます。

次のものが必要です。
1 記載事項変更届
(お住まいの市町の窓口にあります。県のホームページからもダウンロードできます)
2 療育手帳
3 印鑑

Q)手帳を無くしたり、次の余白欄がなくなったりした時などに、新たに手帳を作ってもらうにはどうしたらよいですか?

A)お住まいの市町の窓口で、再交付を受けることができます。
 *ただし、町役場では一旦管轄の福祉事務所へ発行依頼をするため、即日のお渡しはできません。

次のものが必要です。
1 療育手帳再交付申請書
(お住まいの市町の窓口にあります。県のホームページからもダウンロードできます)
2 印鑑
3 本人の写真(たて4センチ、よこ3センチ)
※手帳が手元にある場合は、持参してください。

Q)長崎県外に引っ越すことになりました。長崎県の療育手帳はどうしたらよいですか?

A)療育手帳は都道府県毎に発行されるため、長期にわたり転出先で生活する場合は、新たな都道府県の手帳を取得されることをお勧めしています。
 その際は、転出先で手続きが必要となります。なお、新しい手帳が発行されたら、長崎県の療育手帳は返還してください。

 *旅行などで県外を訪れる場合などは、長崎県の療育手帳をそのまま使用できます。

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