教育委員会の点検・評価

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条に基づき、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及 び執行状況について点検及び評価を行い、その結果を公表することとなっています。
長崎県教育委員会では、有識者からの意見聴取を行うとともに、事務事業の点検・評価を行っています。

<参考>
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第26条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

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