長崎県住宅供給公社は、経営の悪化により、平成16年1月19日、長崎地方裁判所に特定調定を申し立てました。その後、7回の調停が行われましたが、最終的には調整できない部分が残ったため、平成16年12月20日、長崎地方裁判所から特定調停の解決策を提示する民事調停法第17条に基づく決定が出されました。
異議申立期限の平成17年2月28日までに特定調停の相手方全てから異議の申し出はなく、翌3月1日、17条決定は確定し特定調停は成立しました。
県は公社の設立者であり、このような事態に陥ったことについて、県民の皆様に深くお詫び申し上げます。
公社の指導・監督を行う県として、公社の破綻に至った経緯、裁判所の決定内容及び再建計画について、県民の皆様にご説明いたします。
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