長崎県溶融スラグ有効利用指針

長崎県溶融スラグ有効利用指針(平成15年12月)

 <指針の内容>

  県内で発生する廃棄物から製造される溶融スラグを土木資材等としての有効利用を促進させるために、溶融スラグの溶出基準、品質管理方法等の必要な事項を定めています。

  指針の概要については次のとおりです。

  1. 製品となる溶融スラグについて、土壌環境基準に準じた溶出基準値を定めました。また、より一層の溶融スラグの安全性を確保し、様々な用途への利用促進を図るため、含有量基準値も併せて設定することとしました。
  2. 溶融スラグの品質をチェックするため、製造者は1ヶ月に1回以上溶出試験を行い、含有量試験については、1年に1回試験をすることとしました。
  3. 原料適正化のための分別の徹底を求めています。
    溶融施設の管理者は溶融不適物の混入の防止に努めるものとし、特に、蛍光灯、乾電池の分別を徹底することとしました。また、安全な溶融スラグ製造のため、溶融施設の適正な運転管理に努める必要があります。
  4. 実際に土木建築資材の骨材等として利用する際には、日本工業規格(JIS)や各業界の要綱等によって定められている関連規格に準拠することとしました。
  5. 溶融スラグの適切な有効利用を図るため、製造者、利用者、溶融炉メーカー、市町村及び県のそれぞれの役割を定めました。
  6. なお、溶融スラグに関してはJIS化に向けた動き等もあることから、必要に応じ本指針の見直しを行います。

 <参考>

  1. 溶融スラグとは
      廃棄物そのものや、廃棄物焼却施設から排出される焼却灰を1,200℃以上の高温で溶融することにより、焼却灰中に含まれるダイオキシン類を分解し、灰の容量を少なくすることができます。
     溶融された灰が冷えて固まったガラス状のものを「溶融スラグ」と呼び、この「溶融スラグ」は、砂などの代替品として土木・建築資材に再利用が可能です。
  2. 溶融スラグの再利用状況
     県内においてはインターロッキング材として再生利用され、アーケードのカラー舗装として利用された実績があるほか、公共事業の埋め戻し材としても再利用されていますが、多くは未利用のまま保管されているか、埋立処分されています。

 詳細は以下のPDFファイルをダウンロードしてください。

 長崎県溶融スラグ有効利用指針[PDFファイル/710KB]

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