選挙Q&A(選挙権)

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質問事項

選挙権は何歳から?

 公職選挙法の改正により、平成28年7月10日の参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

選挙権があれば誰でも投票できるの?

 選挙権がある人でも、各市町村の選挙管理委員会が管理・作成する選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

 また、国政選挙はどこの市町村の選挙人名簿に登録されていても投票に参加することができますが、地方選挙については、引き続き3カ月以上その区域内に住んでいることが必要となります

 なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合は投票することはできません。

選挙人名簿の登録はいつ行われるの?

 選挙人名簿の登録の時期は次のとおりです。

※選挙人名簿の登録は、住民基本台帳の情報をもとに行われるため、選挙管理委員会への届出は必要ありません。

定時登録

 毎年3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ原則1日に行われます。各月の1日現在で引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。

選挙時登録

 選挙の公示(告示)日の前日にも、同様の要件で登録されます。

選挙人名簿に登録されるための要件は?

 以下の1から3の要件を全て充たした場合に、選挙人名簿に登録されます。

  1. その市町村の区域内に住所を有すること。
  2. 満18歳以上の日本国民であること。
  3. 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていること。
    なお、同じ市町村内で転居したときは、3ヶ月の期間は通算されます。

選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?

以下の1から3の場合に、抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を失ったとき
  2. その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき
  3. 在外選挙人名簿への登録の移転が行われたとき
  4. 誤って登録されたとき

立候補は何歳からできるの?

参議院議員・知事 満30歳以上の日本国民
衆議院議員・市町長 満25歳以上の日本国民
県議会議員・市町議会議員 満25歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること。

このページの掲載元

  • 選挙管理委員会書記室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2137
  • ファックス番号 095-823-4166