選挙Q&A(投票)

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質問事項

選挙権がある人は誰でも投票できる?

 選挙権のある人でも、各市町村の選挙管理委員会が管理・作成する選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

 また、国政選挙はどこの市町村の選挙人名簿に登録されていても投票に参加することができますが、地方選挙については、引き続き3カ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。

 なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合は投票することはできません。

引っ越しした場合はどこで投票するの?

 投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。

 引越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで転入先の市町村選挙人名簿に登録され投票ができるようになります。

 それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

国政選挙の場合(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)

 転出先が国内である限り、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、選挙人名簿の登録が残っている旧住所地の市町村で投票ができます。

県の選挙の場合(県議会議員及び県知事選挙)

 転出先が同一県内の場合は、新住所地の市町の選挙人名簿に登録されるまで、選挙人名簿の登録が残っている旧住所地の市町で投票ができます。投票の際は、投票所において引き続き同一県内に住所を有していることの確認を受けるか、引き続き同一県内に住所を有していることを証明する書類(※)を提示する必要があります。

 なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。

※引き続き同一県内に住所を有していることを証明する書類の交付手続の詳細については、最寄りの市町の住民課等にお問い合わせください。

市町の選挙の場合(市町議会議員選挙及び首長選挙)

  転居先が同一の市町内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。

 なお、異なる市町村へ転出した場合は、投票ができません。

 

 以上のとおり、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる場合が異なりますので、詳しくはお住まいの市町の選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票日当日の投票時間は何時から何時まで?

 投票日当日の投票時間は、原則午前7時から午後8時までです。

 ただし、一部の投票所においては、投票所の開閉時刻が繰上げ又は繰下げられている場合がありますので、詳細はお住まいの市町の選挙管理委員会にご確認ください。

投票日に投票に行けないときは?

 投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、市役所、町村役場などに設置される期日前投票所で期日前投票ができます(土・日・祝日でもできます)。

 なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。選挙の公示(告示)日に当委員会のHPに期日前投票所設置場所一覧を掲載します(国政・県知事・県議選挙のみ)ので、あらかじめご確認のうえお出かけください。

投票所の入場券が届かないときや、なくしたときはどうすればいい?

 投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。

 したがって、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

 ※投票所入場券は、公示(告示)日以後速やかに選挙人のもとに届くよう市町選挙管理委員会が発送しています。

身体が不自由な人は、どうやって投票するの?

 次のような方法で投票することができます。

代理投票

 心身の故障などの理由で、投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示のとおり記入されているかどうか確認します。

点字投票

 目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

郵便等による不在者投票

 身体に重い障害があって投票に行けない選挙人が郵送等(信書便を含む。)で投票できる制度です。身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。なお、予め市町の選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。

投票の際に選挙人とともに介助者が投票所に入場することはできる?

 公職選挙法では、投票所へ入場ができる方は、投票事務従事者等を除き、原則として選挙人に限られていますが、選挙人を介護する方その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた方については、投票所に入場できるとされています。

 したがって、投票所内へ介助者が入場できるかについては、各投票所の投票管理者が個々の選挙人の障害の程度等の状況に応じて判断します。

 介助者などの同行を希望される場合には、市町選挙管理委員会に個別にご相談ください。

投票所に子どもを連れて行くことはできる?

 公職選挙法では、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢18歳未満の者)は投票所に入場できるとされております。

 有権者が実際に投票する姿を子供に見せることは、早い段階から社会の一員、主権者としての意識を育むための良い機会になると考えられますので、ぜひ投票日当日はお子様とご一緒に投票所へ足をお運びください。

病院や老人ホーム等に入院・入所している場合はどうすればいいの?

 都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。

 詳しくは、入院・入所されている病院・施設等にお尋ねください。

出張などで他の市町村にいる場合はどうすればいいの?

 出張や旅行等のために選挙人名簿が登録されている市町村以外に滞在中で、投票日に投票所で投票することができない場合については、不在者投票による投票が可能です。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

候補者等の政見を知るためにはどうしたらいい?

 当委員会では、県が執行する選挙において、候補者の申請により、候補者の氏名・所属党派・政見経歴等を記載した「選挙公報」を発行し、市町選管を通じて各世帯に配布するとともに、選挙公報のPDFをホームページに掲載しています。

 また、目が不自由な方に対して、候補者の氏名等を点字で記した「点字名簿」や選挙公報を点字訳や音声化するなどした点字版・音声版・拡大文字版の「選挙のお知らせ」を発行しています。

 ※点字版・音声版・拡大文字版は国政選挙と県知事選挙において発行しています。(R5.3月現在)

投票所で投票用紙を撮影することはできますか?

 選挙人による投票所内での写真撮影については、公職選挙法上は直接これを禁止する規定は設けられていませんが、選挙人の自由な意思の表明を容易にし、もって選挙の公正を確保するためには、投票が平穏な状態の下に行われることが必要であることから、投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者はこれを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができるとされています。(公職選挙法60条)

 したがって、投票所内での写真撮影については、次のようなことが懸念されることから、投票管理者が投票所の秩序維持のため、これを注意し、制止する場合があります。

  1. シャッター音のほか撮影に伴う所作などから、他の選挙人に対し、不安感や動揺など心理的な影響を与えること。
  2. 他の選挙人が映り込むことや、指示どおりに投票したか確認するための手段として使われることで、投票の自由や投票の秘密を侵害する可能性があること。

 選挙人の皆様におかれましては、各市町選挙管理委員会が定める投票所運営のルールをご理解・ご順守の上、投票をお願いいたします。

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