政治分野における男女共同参画の推進

平成30年5月23日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(平成30年法律第28号)が公布・施行されました。

 この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。

 ○政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)〔平成30年5月23日公布・施行〕

○政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第67号)〔令和3年6月16日公布・施行〕

○女性議員の現状(知事、市区町村長、都道府県議会の長及び議員、市区町村議会の長及び議員)

○政党等に対する要請

 政治分野における実効性のある積極的改善措置(ポジティブ・アクション)を促進するため、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)から、各政党に対して働きかけを実施しています。

  • 内閣府特命担当大臣から各政党への要請(令和3年7月)

   各政党への要請文[PDFファイル/124KB]

   ※過去の要請は内閣府ホームページをご覧ください(令和元年度以前)

○関連資料

○その他政治分野における男女共同参画推進に係る各種情報は、内閣府ホームページをご覧ください。

  • 諸外国の情報 「Women in Parliament(議会における女性)」(列国議会同盟(IPU)
  • 女性の政治参加促進のためのガイドブック(国連開発計画(UNDP)) など

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