令和2年6月1日より、愛護動物に対する殺傷、遺棄、虐待の罰則が強化されました。
愛護動物の殺傷 ⇒5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物の遺棄・虐待 ⇒1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 動物の適正飼育は飼い主の責務です。
- 繁殖を望まない場合は、避妊・去勢手術等により適切に繁殖制限を行ってください。
- 動物の遺棄虐待防止ポスターを以下の通り作成しています。
4 長崎市 三重・外海・琴海地域[PDFファイル/922KB]
6 西海市 平島・江島を除く地域[PDFファイル/1,009KB]
13 川棚町・波佐見町・東彼杵町[PDFファイル/922KB]
25 対馬市 豊玉から南部地域[PDFファイル/922KB]
26 対馬市 峰町から北部地域[PDFファイル/922KB]
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- 生活衛生課
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
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