建設リサイクル法について
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(法律第104号)【略称:建設リサイクル法】 が、平成14年5月30日をもって全面施行されました。
対象建設工事に該当する場合、現場内における分別解体並びに特定建設資材(アスファルト・コンクリート・木材)廃棄物の再資源化が義務付けられると共に、届出書の提出が必要となります。
このページの掲載元
- 資源循環推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
- ファックス番号 095-824-4781