ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰及び感謝状贈呈要綱
- 趣旨
福祉分野等のボランティア活動やボランティア活動への支援を永年行い、その功績が特に顕著であり、活動が他の模範となるものと認められる個人・団体に対し、厚生労働大臣から表彰状等が贈呈されます。 - 被表彰者等の範囲
福祉分野等のボランティア活動、又はボランティア活動への支援を行っている者であって、その功績が特に顕著なものとして、次の各号のいずれかに該当するもの。
ただし、主たる活動が他の大臣表彰制度の対象とする分野である場合を除く。
(1) 個人
ボランティア活動を行う個人であること。
(2) グループ・団体等
ア ボランティア活動を行うグループ・団体、住民参加型福祉サービス団体、生活協同組合、農業協同組合、企業、労働組合等であること。
イ 従業員、組合員等が行うボランティア活動への支援を行う企業、労働組合等であること。
(3) 学校
ボランティア活動を行う学校であること。 - 被表彰者等候補者の選定基準
(1) 表彰
表彰を受ける候補者は、前記2に掲げる者であって、次のア及びイに該当するものとする。
ア 活動年数等
(ア) 個人
過去20年以上にわたり率先して活動を行い、引き続き現在も活動を行っている者、又は過去15年以上にわたり率先して活動を行い、引き続き現在も活動を行っている者であって、その活動が他の模範となるもの。
(イ) グループ・団体等及び学校
過去10年以上にわたり率先して活動又は支援を行い、引き続き現在も活動を行っている者であって、その活動が他の模範となるもの。
イ 表彰歴
(ア) 表彰対象者
過去において、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長から、福祉分野等のボランティア功労者としての表彰を受けている者。
ただし、表彰制度を設けていない都道府県、指定都市又は中核市で、本要綱の要件に合致する対象者がある場合において、表彰制度を設けるまでの間はこの限りでない。
(イ) 表彰対象除外者
過去において、
a 叙勲を受けている者。
b 福祉分野等のボランティア功労者として、褒章条例による藍綬褒章、黄綬褒章、緑綬褒章を受けている者。
c ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰又は感謝状(感謝状を受けてから5年未満の場合に限る。)を受けている者。
(2) 感謝状の贈呈
感謝状の贈呈を受ける候補者は、前記2に掲げる者であって、次のア及びイに該当するものとする。
ア 活動年数等
(ア) 個人
過去10年以上にわたり率先して活動を行い、引き続き現在も活動を行っている者であって、その活動が顕著なもの、又は過去5年以上にわたり率先して活動を行い、引き続き現在も活動を行っている者であって、その活動が特に顕著なもの。
(イ) グループ・団体等及び学校
過去5年以上にわたり率先して活動又は支援を行い、引き続き現在も活動を行っている者であって、その活動が顕著なもの。
イ 表彰歴
(ア) 表彰対象者
過去において、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長から、福祉分野等のボランティア功労者としての表彰を受けている者、又はそれに相当する程度の特に顕著な活動が認められる者。
(イ) 表彰対象除外者
過去において、
a 叙勲を受けている者。
b 福祉分野等のボランティア功労者として、褒章条例による藍綬褒章、黄綬褒章、緑綬褒章を受けている者。
c ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰又は感謝状を受けている者。
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