子メーターについて(電気、水道、ガス)

子メーターとは

電気メーター、水道メーター、ガスメーターのうち、供給業者が設置したメーター(親メーター)以外のものです。

具体的には、アパート・マンション(公営住宅含む。)・ビル・大型商店等のオーナーや施設管理者が電気・水道・ガス等の公共料金を各部屋やテナントに対して使用量に応じて按分するためのメーターです。

また、この子メーターには自動販売機ATM等でも使用されている場合があります。

子メーターの設置例
  • 電気メーター
    テナント、自動販売機、ATM
  • 水道メーター
    アパートやマンション等の貯水槽を有する集合住宅(公営住宅含む。)、テナント
  • ガスメーター
    テナント(食堂等)

子メーターに関する計量法上の規制

電気・水道・ガスの取引において使用するメーター器、計量法で定める検定証印または基準適合証印が付されているもので、かつ有効期限内のものでなければ使用できません。(計量法第16条第1項)

また、自動販売機設置事業者等が設置した子メーターであっても、オーナーや施設管理者等がそのメーター器が示す使用量をもとに各部屋やテナントに使用料を徴収する場合も計量法上の取引に該当するため、上記載同様のメーター器でなければ使用することができません。

電気メーター、水道メーター、ガスメーターの有効期限
特定計量器の種類 有効期間
電気メーター(一般用) 10年又は7年
電気メーター(変成器付き) 5年又は7年
水道メーター 8年
ガスメーター(都市・プロパン) 10年又は7年

そのため、これらの子メーターについては、有効期限を過ぎないように取替えを行う必要があります。

注意事項(水道メーター)

水道料金について、オーナーや施設管理者等が各部屋及びテナントに使用量に応じて料金徴収をしていない場合でも、市や町によっては水道メーターの設置及び取替え義務はオーナーや施設管理者等にある場合があります。

そのため、水道メーター設置者が不明の場合は、管轄している市や町の水道局に確認してください。

電気メーターの子メーターについて

以下のリンクよりご覧ください。

日本電気計器検定所(証明用電気計器)

このページの掲載元

  • 計量検定所
  • 郵便番号 850-0047 
    長崎県長崎市銭座町3番3号
  • 電話番号 095-844-9892
  • ファックス番号 095-844-8844