新型コロナウイルス感染症の影響による家賃の減免について

県営住宅の入居者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく低下した方は、収入と世帯の人数により県営住宅の家賃を減免できる場合があります。

1.対象となる方の例

  • 勤務先や自営の会社等が、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動を縮小して休業等を行った結果、収入が著しく低下した方(解雇、休職、倒産、休業、営業停止、売上げの減少など)
  • 新型コロナウイルス感染症に関する対応として小学校等が臨時休校した場合等に、保護者が子どもを世話するために体暇を取得したことにより、収入が著しく低下した方

2.手続等

  • 収入が低下したことを証明する書類のほか、所定の書類を添えて申請する必要があります。

申請書の提出先:長崎県住宅供給公社 本社

           長崎県住宅供給公社  佐世保事務所

           長崎県住宅供給公社    大村事務所

           長崎県住宅供給公社    諫早事務所

           西海市役所住宅建築課

  • 減免が承認された場合、申請した翌月からの減免となります。
  • 収入の低下した額によっては、家賃が減免とならない場合もありますのでご注意ください。

 3.問合せ先

  • 上記2の申請書提出先

長崎県住宅供給公社本社 (095-823-3050)

長崎県住宅供給公社佐世保事務所 (0956-22-9612)

長崎県住宅供給公社諫早事務所 (0957-26-9053)

長崎県住宅供給公社大村事務所 (0957-52-6825)

西海市住宅建築課 (0959-37-0021)

長崎県土木部住宅課管理班 (095-894-3102)

このページの掲載元

  • 住宅課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階
  • 電話番号 095-894-3101
  • ファックス番号 095-894-3464