地域振興に関する県税の軽減制度(課税免除等)について

  • 地域振興を図るため、一定の要件を満たす生産設備等を取得して事業を行う個人又は法人を対象に、課税免除(※1)や、不均一課税(※2)を行っています。
  (※1)課税免除:自治体の条例に基づき非課税の取扱とすること。
  (※2)不均一課税:自治体の条例に基づき一般の税率と異なる適用をすること。

 申請に必要な書類や内容・手続きの詳細については、1.イ、ロ、ハ又はホに該当する法人の場合は、長崎振興局税務部までお問い合わせ(申請)ください。

1.各課税免除等の内容説明

 イ.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における軽減措置
 ロ.離島振興法における軽減措置
 ハ.半島振興法における軽減措置
 ニ.企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律における軽減措置
 ホ.地域再生法における軽減措置
   ヘ.地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律における軽減措置

 

イ.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における軽減措置
対象となる地域等

過疎振興地域に指定された地域

■条件不利地域一覧(R5.5)[PDFファイル/74KB]

対象となる税目 事業税(法人・個人)、不動産取得税、固定資産税(県)
対象となる業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等 (個人事業税・・・畜産業、水産業)
軽減の内容 課税免除
適用期間 当該設備の操業開始の日の属する年から3年間
(不動産取得税は取得時のみ)
(畜産業及び水産業にあっては5年間)
要件 (1)過疎地区内における期間内に生産設備を取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)
 ただし、資本金の額が5,000万円超である法人は新設・増設のみ
(2)租税特別措置法第12条または第45条の規定に該当する特別償却資産であること
(3)一の生産設備の取得価額が500万円以上であること
 なお、法人の製造業又は旅館業において、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の場合は1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の場合は2,000万円以上
(4)生産設備の取得者が青色申告を行う個人又は法人であること
(5)個人事業税(畜産業、水産業)の課税免除の場合、個人事業主又はその同居の親族の労力の日数の合計が、事業の当該年における述べ労働日数の3分の1を超え、2分の1以下のものであること

課税免除等について

申請書

 

ロ.離島振興法における軽減措置
対象となる地域等

離島振興地域に指定された地域

■条件不利地域一覧(R5.5)[PDFファイル/74KB]

対象となる税目 事業税(法人、個人)、不動産取得税、固定資産税(県)
対象となる業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等 (個人事業税・・・畜産業、水産業、薪炭製造業)
軽減の内容 課税免除
適用期間 当該設備の操業開始の日の属する年から3年間
(不動産取得税は取得時のみ)
(畜産業、水産業及び薪炭製造業にあっては5年間)
要件 (1)離島振興地区内における期間内の新設又は増設であること
(2)対象事業の用に供する資産で、租税特別措置法第12条または第45条の規定に該当する特別償却資産であること
(3)一の施設の取得価格が500万円以上であること
  なお、法人の製造業または旅館業において、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の場合は1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の場合は、2,000万円以上
(4)生産設備の取得者が青色申告を行う個人又は法人であること
(5)個人事業税(畜産業、水産業、薪炭製造業)の課税免除の場合、個人事業主又はその同居の親族の労力の日数の合計が、事業の当該年における述べ労働日数の3分の1を超え、2分の1以下のものであること

課税免除等について

申請書

 

ハ.半島振興法における軽減措置
対象となる地域等

半島振興地域に指定された地域

■条件不利地域一覧(R5.5)[PDFファイル/74KB]

対象となる税目 法人事業税、不動産取得税、固定資産税(県)
対象となる業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
軽減の内容

不均一課税(特例課税標準額*税率*下記乗率)

  •  事業税 1年目1/2、2年目3/4、3年目7/8
  •  不動産取得税 1/10
  •  固定資産税 1年目:1/10、2年目:1/4、3年目:1/2
適用期間 当該設備の操業開始の日の属する年から3年間
(不動産取得税は取得時のみ)
要件 (1)半島振興地区内における期間内の新設又は増設であること。
(2)対象事業の用に供する資産で、租税特別措置法第12条または第45条の規定に該当する特別償却資産であること
(3)一の施設の取得価格が500万円以上であること
   なお、法人の製造業または旅館業において、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下の場合は1,000万円以上、資本金の額等が5,000万円超の場合は、2,000万円以上
(4)生産設備の取得者が青色申告を行う個人又は法人であること

課税免除等について

申請書

 

ニ.企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律における軽減措置
対象となる地域等 同意基本計画において定められた集積区域(同意集積区域)
対象となる税目 不動産取得税、固定資産税(県)
対象となる業種 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所
軽減の内容 課税免除
適用期間 不動産取得税  課税時      
固定資産税  操業開始の日の属する年の翌年から3年間
要件

(1)当該施設の用に供する家屋又は構築物及び当該家屋又は構築物の敷地である土地の取得価格が2億円(農林漁業関連業種は5,000万円)を超えるものであること
(2)承認企業立地計画に基づく取得であること
(3)同意集積区域内において,基本計画の同意の日から起算して5年以内に、特定事業の用に供する施設等を取得したものであること
(4)土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は,取得後1年以内に対象家屋の建設に着手したもので,対象家屋の水平投影部分のみが対象

※同意基本計画期間内に限る

申請書

 

ホ.地域再生法における軽減措置
対象となる地域等 認定地域再生計画に記載された地方活力向上地域
対象となる税目 事業税、不動産取得税、固定資産税(県)
対象となる業種 業種の指定なし
軽減の内容

課税免除または不均一課税(特例課税標準額*税率*下記乗率)
 ・事業税(移転型) 課税免除
 ・不動産取得税
    (移転型) 課税免除
    (拡充型) 1/10
 ・固定資産税
    (移転型) 課税免除
    (拡充型) 1年目 1/10、2年目 1/3、3年目 2/3

適用期間 当該設備の操業開始の日の属する年から3年間
(不動産取得税は取得時のみ)
要件 (1)取得した生産設備の取得価格が3,800万円以上(ただし、中小企業にあっては1,900万円以上)
(2)次のいずれかによる取得であること。

  • 東京都の特別区の存する区域から特定業務施設を地方活力向上地域に移転して整備する事業(移転型事業)
  • 地方活力向上地域において、特定業務施設を整備する事業(拡充型事業)

(3)常時雇用される(増加させる)従業員数が5人以上(中小企業は1名以上)であること

申請書  

 

ヘ.地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律における軽減措置
対象となる地域等      基本計画の対象となる区域
対象となる税目 不動産取得税、固定資産税(県)
対象となる業種     業種の指定なし
軽減の内容 課税免除
適用期間 不動産取得税  課税時      
固定資産税  最初に課税すべき年度から3年間
要件

(1)承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)のための施設のうち促進区域に設置した場合
(2)当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産及び当該家屋又は構築物の敷地である土地の取得価格の合計額が1億円(農林漁業及びその関連業種に係るものに合っては、5,000万円)を超えるものであること
(3)土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は、基本計画同意日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限り、対象家屋等の水平投影部分のみが対象

申請書              

 

2.特例課税標準額とは

  課税免除額の積算にあたっては、課税標準額の補正を行います。
   (1) 事業税
       長崎県における課税標準額の総額*(当該新増設に係る従業者数/長崎県内における総従業者数)
       ※従業者数については、事業税における分割基準の算定の例による        
   (2) 不動産取得税
      1.建物 建物全体の評価額*(対象業種の用に供される部分/建物全体の床面積)
      2.土地 土地全体の評価額*(課税免除等の対象建物の水平投影面積/土地全体の床面積)

3.申請期限

個人事業税 個人事業税申告書の提出期限まで
法人事業税 法人事業税確定申告書の提出期限まで
不動産取得税 当該不動産を事業に用に供した日の属する年又は事業年度に係る事業税の申告期限まで
固定資産税(県) 1月1日現在の大規模償却資産について1月31日まで

 

お問い合わせ先

  • 長崎振興局税務部法人課税課【長崎市、西彼杵郡】
    (直通)(095)821ー9434
  • 県央振興局税務部課税課【諫早市、大村市、島原市、雲仙市、南島原市】
    (直通)(0957)22ー0508
  • 県北振興局税務部課税課【佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡、北松浦郡】
    (代表)(0956)23ー4211 (直通)(0956)25ー5031
  • 五島振興局管理部税務課【五島市、新上五島町】
    (代表)(0959)72ー2121 (直通)(0959)72ー1575
  • 壱岐振興局管理部税務課【壱岐市】
    (代表)(0920)47ー1111 (直通)(0920)47ー0629
  • 対馬振興局管理部税務課【対馬市】
    (代表)(0920)52ー1311 (直通)(0920)52ー6780
  • 税務課課税班【固定資産税(大規模償却資産)に限る。】 
    (代表)(095)824ー1111 (直通)(095)895ー2215 

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  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555