法人県民税

納める人

法人等の種類 税額
県内に事務所、事業所がある法人 均等割額+法人税割額
県内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等
がある法人
均等割額
法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税を
課される個人で県内に事務所・事業所を有するもの
法人税割額

法人でない社団または財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの
(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)または法人課税信託の引受けを行う
ものは法人とみなします。

納める額(均等割)

法人等の区分(資本金等の額) 年税額 うち超過課税分
50億円超 840,000円 40,000円
10億円超 50億円以下 567,000円 27,000円
1億円超 10億円以下 136,500円 6,500円
1千万円超 1億円以下 52,500円 2,500円
上記以外の法人等 21,000円 1,000円
  • 法人県民税(均等割)の超過課税について
    長崎県では、平成19年4月から、均等割額の超過課税として『ながさき森林環境税』を
    導入しました。平成19年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業
    年度分について適用されます。

納める額(法人税割)

次の算式により法人税割額を算出します。

法人税割額 = 法人税額 × 税率

  • 税率
法人等の区分 法人税額
年1,000万円以下 年1,000万円超

平成26年10月1日
以後
令和元年9月30日
以前
開始事業年度分

令和元年10月1日 
以後
開始事業年度分

平成26年10月1日
以後
令和元年9月30日
以前
開始事業年度分

令和元年10月1日
以後
開始事業年度分

資本金額1億円以下

3.2%

1.0% 4.0% 1.8%
資本金額1億円超 4.0% 1.8% 4.0% 1.8%
相互会社 4.0% 1.8% 4.0% 1.8%
資本(出資)金額を有し
ない法人又は法第24条
第6項で法人とみなされ
るもの

3.2%

1.0% 4.0% 1.8%

(注)清算所得(清算中の所得を含む)については、解散の日の税率の適用となります。
   ただし、平成22年10月1日以後に解散した法人については、清算所得課税は廃止され通常の
   所得課税となりますので、上記表の税額が適用されます。

  • 法人県民税(法人税割)の超過課税について
    長崎県では、交通体系や文化・スポーツ施設などの都市基盤の充実のため、一部の法人に
    ついて法人税割の超過課税を実施しています。対象は昭和60年1月1日から
    令和9年12月31日の間に終了する各事業年度分です。ご理解とご協力をお願いします。

    ※平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前開始事業年度については、超過課税は4.0%になります。
     令和元年10月1日以後開始事業年度については、超過課税は1.8%になります。

納める時期と方法

次の期日までに振興局税務部(課)に申告し、納めます。

申告の種類 申告と納税の期限
中間申告(事業年度等が6か月を超え、法人税の中間
申告額が10万円を超える法人)
1.予定申告
2.仮決算に基づく中間申告
事業年度等開始の日以後6か月を経過
した日から2か月以内
確定申告 事業年度等終了の日から2か月以内
解散法人の申告

清算中の事業年度が終了した場合

事業年度等終了の日から2か月以内
残余財産の一部を分配する場合(※1) 分配の日の前日
残余財産の最後の分配が行われる場合(※2) 分配の日の前日
残余財産が確定した場合

残余財産確定の日から1か月以内

県民税均等割申告
公益法人・公益法人などで収益事業を営まない場合の申告
4月30日

(※1)平成22年9月30日以前に解散した法人に適用されます。
(※2)平成22年10月1日以後に解散した法人に適用されます。

  • 複数の都道府県にまたがる場合
    2以上の都道府県に事務所・事業所を設けている場合は、従業員の数によって都道府県
    ごとに法人税額又は個別帰属法人税額をあん分して計算した税額を申告して納めます。
  • 申告期限の延長
    法人税(国税)の申告について、申告期限延長の承認がなされた場合、法人県民税においても
    確定申告書の申告期限が延長されます。
    「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出書(第13号の2様式)」をご提出ください。
    ※延長された期間については延滞金がかかります。

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資料

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    長崎県長崎市尾上町3番1号
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