個人県民税

納める人

毎年1月1日を基準にして、次の人が納めます。

  • 県内に住所がある人(均等割と所得割を納めます)
  • 県内に事務所・事業所又は家屋敷がある人で、その事務所などがある市町内に住所がない人 (均等割のみ納めます)

納める額

個人県民税額=均等割額+所得割額

  • 均等割額・・・年1,500円(※1含む)
  • 所得割額・・・課税所得金額(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

  ※1 森林環境保全の財源として「ながさき森林環境税」を導入しているため、令和8年度まで500円が上乗せされ 
         ています。(適用期間を令和4年度から5年間延長することを令和3年11月定例県議会で議決。)
  

課税所得金額

  • 総所得金額等は、給与や事業収入などのほか、預金利子や不動産の貸し付け・ 譲渡、退職金、賞金、年金などの収入を合計し、必要経費などを差し引いて計算します。
  • 所得控除には、給与や年金の収入額に応じて決まっているものや、社会保険料や 生命保険料の控除、障害者控除、扶養家族や配偶者に関する控除などがあります。
  • 詳しくはお住まいの市町の税務担当課にお問い合わせください。

税率

 4%(平成19年4月1日から適用)

税額控除額

  • 配当控除・・・株式の配当などの配当所得があるときは、所得の内容に応じた一定の率を乗じた金額が税額から控除されます。
  • 外国税額控除・・・外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合には、 一定の方法により計算された金額が税額から控除されます。 
              
  • 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) 
      所得税の住宅借入金等特別控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額 
    を 翌年度分の税額から控除されます。  
                   
  • 寄附金控除・・・県、県内市町、公益法人などに寄付をした場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。
                                 
  • 調整控除・・・税源移譲に伴う調整措置の一環として、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増をに 
            は、調整するため、 県民税所得割額から一定の額を控除する調整控除額が設けられています。

非課税

 均等割・所得割
 ともに非課税
 

・生活保護法による生活扶助を受けている人
・前年の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦(夫)またはひとり親
・前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
 《長崎市・佐世保市・西海市にお住まいの方》
  基準額(315千円)×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+加算額(189千円)+(100千円) 
 《その他の市町にお住まいの方》
   基準額(280千円)×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+加算額(168千円) +(100千円) 
   
    ※基準額及び加算額は市町の条例により定められ、生活保護法の級地区分により異なります。  
    ※加算額は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみです。  
  

 所得割が
 非課税

前年の総所得金額等の合計額が、〔35万円×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人)
+32万円+10万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合)〕以下の人

納める時期と方法

3月15日までに住所地の市町に申告書(市町村民税と同じ用紙)を提出してください。
ただし、所得税の確定申告をした人又は給与所得のみの人は、申告は必要ありません。
市町から送付される納税通知書(納付書)により、年4回(お住まいの市町によって異なります)に分けて、市町村民税とあわせて納めます。
ただし、給与所得のみの人は、6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収(天引き)されます。
市町に納められた個人県民税は、毎月まとめて市町から県に払い込まれます。

資料

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555