「建築物間を渡り廊下で接続する場合の構造、防火、避難上」の取扱いについて

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建築基準法第87条の7、第86条の8に基づく取り扱いについて、これまでの長崎県の取り扱い経緯を考慮し、以下のとおり取扱うことといたします。
本通知はあくまで渡り廊下で接続する際、一定の規定の適用において別棟として取扱うものであり、その他の事例には直ちに適用するものではありません。
また、本基準に適合しない場合は、接続される建築物全体を一棟として、建築基準法の適用を受けるためご留意下さい。

 ・施  行  日:平成20年7月16日
 ・基準の適用地域:長崎県の所管区域に限る。(他、特定行政庁及び限定特定行政庁の所管区域を除く。)

○取り扱い基準のダウンロードは下記から行ってください。

 ・建築物を渡り廊下で接続する場合の構造、防火、避難上の取り扱いについて[PDFファイル/12KB]

このページの掲載元

  • 建築課
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    長崎県長崎市尾上町3番1号
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