長崎型気候風土適応住宅の基準(案)
気候風土適応住宅とは、伝統的工法を採用する場合等で、地域の気候及び風土に応じた特徴を備えていることにより、建築物省エネ法で規定する外皮基準が適用除外となり、かつ、一次エネルギー消費基準が緩和される住宅です。
気候風土適応住宅の基準は、全国共通の基準のほか、所管行政庁ごとに定めることが可能です。
このたび、長崎県内の建築物省エネ法の所管行政庁は、関係団体等の協力を得て、「長崎型気候風土適応住宅の基準(案)」を定めました。
なお、この基準(案)に該当する住宅の建築を行う場合は、建築物省エネ法に基づく説明義務制度の履行の際に、建築士が適合性を判断したうえで、評価結果を建築主に対して説明することとなります。
基準の内容
長崎型気候風土適応住宅の基準(案)[PDFファイル/997KB]のとおり
対象住宅
延べ面積が300平方メートル未満の木造住宅
(令和7年4月以降に予定されている省エネ基準適合義務化の施行までは、説明義務制度の中でのみの基準とします。)
適用区域
長崎県内全域
関係所管行政庁(長崎県、長崎市、佐世保市、島原市、大村市、平戸市、松浦市、五島市)
適用開始日
令和6年4月1日
建築主への説明において使用する様式
参考様式 省エネ基準への適合性に関する説明書[Wordファイル/27KB]
別紙1 気候風土適応住宅に係る「国が定める基準(告示基準)」及び「長崎型基準(案)」チェックシート[Excelファイル/17KB]
別紙2 地域の気候風土への適応・環境負荷低減対策 説明シート[Wordファイル/59KB]
基準(案)に対するご意見について
本基準は、今後の省エネ基準適合義務化に向けた国の動きを注視しつつ、関係団体や県民のご意見等をふまえ、必要に応じて柔軟に見直し等を行えるよう、当面の間、(案)のままで運用することとしております。
基準(案)についてのご意見等がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。
よくある質問
Q1 気候風土適応住宅とすることのメリットは何か
A1 建築物省エネ法において、建築主は省エネ基準適合に努めなければならないこととされていますが、気候風土適応住宅とすることで、外壁や窓等の断熱性能に関する基準が適用除外となり、かつ、住宅を利用する際に消費するエネルギーに関する基準が緩和されます。
Q2 基準に適合しているかどうかについては審査があるのか
A2 現時点では、対象としている延べ面積300平方メートル未満の住宅は省エネ基準関係の審査は無いため、建築物省エネ法に基づく説明義務制度の履行の際に、建築士が適合性を判断したうえで、評価結果を建築主に対して説明することとなります。
なお、令和7年4月以降に予定されている省エネ基準適合義務化の施行以降は、建築確認申請の手続きの中で、省エネ基準関係についても審査がなされることとなります。
Q3 気候風土適応住宅は住宅ローン減税の適用対象となるか
A3 住宅ローン減税は令和6年より省エネ基準適合を必須要件化しており、省エネ基準を緩和している気候風土適応住宅は住宅ローン減税の適用対象となりません。
Q4 長崎型住宅との違いは
A4 長崎型住宅と長崎型気候風土適応住宅は、どちらも長崎の気候風土を踏まえた住宅ですが、その位置付けや求められる性能が全く異なるものです。
長崎型住宅は、県民の負担軽減を目的として産学官連携で推進するプロジェクトで、長崎の気候風土に即した長持ちする住宅仕様等を定め、「長崎型住宅」としてブランドの創出・普及を図っており、条件の中で建築物省エネ法における省エネ基準を超える性能を求めている他、構造や維持管理性能等においても一般の住宅より高い性能を有しております。
一方、長崎型気候風土適応住宅は、建築物省エネ法により位置付けられているもので、伝統的工法を採用する場合等で、地域の気候及び風土に応じた特徴を備えていることにより、建築物省エネ法における省エネ基準が緩和される住宅です。
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