建設機械の打刻

「建設機械抵当法」に基づき、建設機械の所有権の保存登記を行う方は、あらかじめ当該機械に打刻又は検認を受ける必要があります。申請書の審査終了後、建設機械の実在する場所(長崎県内に限る)で打刻(検認)を行います。

申請手続き等 

建設機械抵当法に基づく、打刻または検認を申請される場合は、以下の書類等を提出してください。

《提出書類》

  1. 建設機械打刻(検認)申請書(別添様式)
  2. 当該建設機械につき、第三者に対抗することの出来る所有権を有する証明書。※注
  3. 登記簿謄本・印鑑証明書(当該建設機械の売り主・買い主双方分)
  4. 誓約書(別添様式)
  5. 当該建設機械の写真(機械全体が撮れているもの。検認の場合は、打刻した番号が撮れている写真も併せて。)
  6. 許可通知(証明)書(写)
  7. 打刻(検認)手数料 ※建設機械1件につき36,000円(長崎県収入証紙)

※注 売買契約書(写)、領収書(写)、引渡証明書等(写)

《提出部数》

正本1部、副本(コピー)1部

《申請書様式》

   建設機械打刻・検認申請書(別記様式第一号)[Excelファイル/23KB]
   誓約書[Wordファイル/20KB]

打刻後の変更届について  

建設機械の打刻後に仕様(名称)や所有者等が変わった場合は、変更届に現在の登記簿を添付して、正本1部、副本(コピー)1部を提出してください。

打刻又は検認申請の窓口

郵送可。ただし事前にご連絡ください。

長崎県土木部監理課建設業指導班
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
電話:095-894-3015(直通)  ファクシミリ:095-894-3460

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監理課 建設業指導班  電話:095-894-3015(直通)  ファクシミリ:095-894-3460

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    長崎県長崎市尾上町3番1号
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