解体工事業の登録

目次

  1. 新着情報・お知らせなど
  2. 建設リサイクル法に基づく解体工事業登録の概要
  3. 解体工事業の登録・変更等について
  4. 申請の窓口及び問い合わせ先
  5. 解体工事業者一覧

1.新着情報・お知らせなど

2.建設リサイクル法に基づく解体工事業登録の概要

解体工事(建築物等を倒壊・切断・加工・取り外しする等の行為によって、その機能の全部又は一部を停止させる建設工事)を請け負う営業をおこなうものは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業の登録が必要です。ただし、建設業法に基づき、解体工事業、土木工事業又は建築工事業の許可を受けている場合は不要です。

※長崎県外で解体工事業の登録をしている方でも、長崎県内で解体工事を行う場合は長崎県知事の解体工事業の登録(又は上記建設業許可)が必要です。
 
※解体工事業登録業者は、1件の請負金額が500万円未満の解体工事のみ行えます。
請負金額が500万円以上の解体工事を行うためには、解体する物に応じて、建設業法に基づく、解体工事業(住宅・アパート等の解体)、土木工事業(大規模な土木工作物の解体)又は建築工事業(高層ビル等の解体)の許可が必要です。

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3.解体工事業の登録・変更等について

登録申請時に必要な書類・添付書類、様式ダウンロード、変更等についてはこちらをご覧ください。

  解体工事業登録・変更等のページへ

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4.申請の窓口及び問い合わせ先

〒 850-8570 長崎市尾上町3-1

長崎県土木部監理課 建設業指導班 電話番号:095-894-3015

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5.解体工事業者一覧  

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このページについての問い合わせ先

監理課 建設業指導班  電話:095-894-3015(直通)  ファクシミリ:095-894-3460

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このページの掲載元

  • 監理課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 建設業に関すること:095-894-3015(建設業指導班)、095-894-3011(総務・予算班)、095-894-3018(砂利・採石業指導班)
  • ファックス番号 095-894-3460