【重要】建設業許可申請等における書類の簡素化について(令和2年4月1日以降)

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令和2年4月1日から建設業許可申請等について以下の変更があります。

申請書、変更届の書類の一部が提出不要になりました。

  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)

確認書類の一部が提出不要になりました。

  • 営業所を使用する権原を確認するための書類
  • 令3条使用人に規定する使用人の常勤性の確認書類
  • 経営業務管理責任者、専任技術者及び令3条に規定する使用人の現住所が確認できる書類

確認資料の一部に記載が必要になりました。

  • 営業所の写真に、営業所を使用する権原(所有、賃貸借等の別)を記載

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