建設業の相談(建設業法違反)に関する事項
請負契約における元請業者と下請業者間のトラブル等の相談を受け付けています。
相談の例は以下のとおりです。
【請負契約】に関する事項
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- 追加工事または変更工事が発生したが、変更契約の締結を拒否された。
- 契約書に定めがない建設廃棄物の処理費用等を一方的に差し引かれた。
- 原価割れの契約を強要された。
【工事現場】に関する事項
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- 工事の丸投げ(一括下請負)が行われている。
- 工事現場に必要となる監理技術者または主任技術者が配置されていない。
【建設業許可・経営事項審査】に関する事項
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- ある業者が建設業許可申請の際、虚偽の内容で許可を取得している。
- ある業者が経営事項審査の際、虚偽の内容で申請している。
<相談窓口>
電話番号:095-894-3015
場所:県庁6階 土木部監理課 建設業指導班
受付時間:午前9時30分から午後5時(土日・祝祭日・閉庁日を除く)
※対象となるのは、原則として長崎県内の建設業者に関する相談です。
※国土交通大臣許可業者に関しては国土交通省で受け付けています。
【建設業法違反通報窓口】駆け込みホットライン(外部サイトへ移動します)
電話:0570-018-240 ファクシミリ:0570-018-241
その他の相談窓口
賃金など労働問題関係に関する相談窓口に関しては、長崎労働局のホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
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- 解雇、賃金、休暇などの労働条件
⇒最寄りの労働基準監督署 - 解雇、賃下げ、セクハラ、いじめ、嫌がらせ等の職場内トラブル
⇒総合労働相談コーナー - 労災保険に関する相談
⇒労災保険相談ダイヤル 0570-006031 又は最寄りの労働基準監督署
- 解雇、賃金、休暇などの労働条件
品確法運用指針等、建設業に関する様々な相談(現場の生の声)に関しては、 国土交通省「建設業フォローアップ相談ダイヤル(外部サイトへ移動します)」で受け付けています。
電話番号:0570-044976
受付時間:午前10時から正午、午後1時30分から午後5時(土日・祝祭日・閉庁日を除く)
建設業などに係る消費税転嫁拒否行為に関する相談窓口
消費税率引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が、平成25年10月1日に施行されました。それに伴い、建設業等に係る消費税の転嫁拒否行為などに関する相談窓口を設置しました。
転嫁拒否等を行っている事業者が、以下に該当する事案について受付けます。
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- 建設業(建設業法)※長崎県知事許可業者のみ
- 浄化槽工事業 (浄化槽法)
- 解体工事業(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律)
このページについての問い合わせ先 監理課 建設業指導班 電話:095-894-3015(直通) ファクシミリ:095-894-3460 |
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- 監理課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 建設業に関すること:095-894-3015(建設業指導班)、095-894-3011(総務・予算班)、095-894-3018(砂利・採石業指導班)
- ファックス番号 095-894-3460