長崎県土地利用基本計画

1.土地利用基本計画とは

国土利用計画法第9条の規定に基づき、国土利用計画・全国計画及び国土利用計画・都道府県計画を基本として都道府県が定めるものです。都道府県の区域を対象として、当該地域の土地利用に関する諸計画を総合的に調整するとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為に関しては個別規制法を通じて間接的に、規制の基準として機能します。

土地利用基本計画では、同法第9条第2項の規定により、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5地域を、同法施行令第2条の規定より5万分の1の地形図により定めることとされています。また、同法第9条第3項の規定により、前述の地域のほか、土地利用の調整等に関する事項を定めています。

2.長崎県土地利用基本計画(令和4年改定)

長崎県では、平成27年8月14日に閣議決定された第五次国土利用計画(全国計画)との整合を図り、長崎県国土利用計画の内容との重複や相違点を解消するため、同計画を長崎県土地利用基本計画に統合一本化するため、本計画の全面改定を平成30年3月7日付けで行いました。なお、長崎県土地利用基本計画図については電子データ化を図り、国土交通省のホームページで閲覧することができます。

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ア.長崎県土地利用基本計画書

  長崎県土地利用基本計画書[PDFファイル/638KB]      

イ.長崎県土地利用基本計画図

 令和3年度変更を行いました。変更内容については、以下をご参照ください。

   令和3年度長崎県土地利用基本計画図[PDFファイル/5MB]

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