ホーム 分類で探すまちづくり土地・建設業土地取引事後届出土地取引事後届出制度 土地取引事後届出制度 一定規模以上の土地取引については、「土地取引事後届出制度」により、原則として届出が必要です。一定規模以上とは、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上です。 土地取引事後届出制度について このページの掲載元 土地対策室 郵便番号 850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 電話番号 095-895-2041 ファックス番号 095-895-2558