訓練手当

就職に必要な技能及び知識の習得を容易にし、求職者の雇用促進を図るため、一定の条件を満たす方を対象に訓練手当を支給します。

支給対象者

次のいずれかに該当する方で、ハローワークからの受講指示により職業訓練を受けている方。ただし、雇用保険を受給できる方は、訓練手当を受けることができません。

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父 など

訓練手当の種類及び支給額

次に掲げる手当を支給します。

 基本手当(日額)

訓練期間中の生活の安定のため支給するもので、訓練を受ける期間の日数に応じて支給します。
居住する場所によって金額が異なります。ただし、20歳未満の方は一律3,530円です。

級地区分 地域区分 日額
1級地 長崎県内では該当なし 4,310円
2級地 長崎市、佐世保市、西海市 3,930円
3級地 2級地以外の市町の区域 3,530円

 

技能習得手当

訓練の受講に伴う経費として支給するもので、受講手当と通所手当があります。

受講手当(日額)

訓練を受けた日数に応じて、日額500円を支給します。(上限40日分)

通所手当(月額)

居住する場所から訓練実施場所までの交通費相当額を支給します。(上限額42,500円)

寄宿手当(月額)

支給対象者が訓練を受けるため、その者により生計を維持している同居の親族と別居して寄宿する場合、月額10,700円を支給します。

 

 訓練手当の受給資格認定、その他詳細は、長崎県雇用労働政策課又は最寄りのハローワークにお問い合わせください。

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  • 雇用労働政策課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2714
  • ファックス番号 095-895-2582