飼養衛生管理基準

飼養衛生管理基準

 農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。
 家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければなりません。

飼養衛生管理基準

飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)[PDFファイル/221KB]

飼養衛生管理基準(豚、いのしし)[PDFファイル/232KB]

飼養衛生管理基準(鶏その他家きん)[PDFファイル/222KB]

飼養衛生管理基準(馬)[PDFファイル/282KB]

飼養衛生管理マニュアル

 飼養衛生管理基準において、家畜の所有者は農場ごとに「飼養衛生管理マニュアル」の設置が義務付けられています。             下記マニュアル様式を参考に、各農場の衛生管理状況に合わせ「飼養衛生管理マニュアル」を作成するとともに、様式の黄色部分に必要事項を記入してください。また、農場作業者が常に確認できるよう農場への設置をお願いします。                

【牛】飼養衛生管理マニュアル例[PDFファイル/827KB]

【鶏】飼養衛生管理マニュアル例[PDFファイル/1MB]

※パソコン等でマニュアルを作成したい方は、パワーポイントのデータをお渡ししますので壱岐家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。

飼養衛生管理ガイドブック

飼養衛生管理ガイドブック(牛、水牛、鹿、山羊、めん羊編)[PDFファイル/9MB]

飼養衛生管理ガイドブック(鶏、その他家きん編)[PDFファイル/7MB]

飼養衛生管理ガイドブック(馬編)[PDFファイル/8MB]

 

※飼養衛生管理基準の詳細については、農林水産省ホームページ(外部サイト)に掲載されています。

飼養衛生管理指導等計画

 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3の4に基づき、都道府県知事は、3年ごとに家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画(飼養衛生管理指導等計画)を定めることとされています。
農林水産省が公表する飼養衛生管理指導等指針が令和3年10月1日付けで改正されたことを受け、法第12条の3の4第4項の規定に基づき、一部変更したので、以下の通り公表します。

長崎県飼養衛生管理指導等計画(令和3年度~令和5年度)[PDFファイル/462KB]

【別表1】令和3年度サーベイランススケジュール[PDFファイル/85KB]

【別表2】令和3年度 優先事項等[PDFファイル/275KB]

【別表3】指導スケジュール[PDFファイル/218KB]

【別表4,5,6,7,8】各種協議会等[PDFファイル/221KB]

 

※飼養衛生管理指導等指針については、農林水産省ホームページ(外部サイト)に掲載されています。

このページの掲載元

  • 壱岐振興局 衛生課
  • 郵便番号 811-5734 
    長崎県壱岐市芦辺町国分本村触1385番1
  • 電話番号 0920-45-3031
  • ファックス番号 0920-45-3386