佐賀本訴福岡高裁判決の問題点

このページを印刷する

 開門を命じた佐賀本訴福岡高裁判決では、潮受堤防の締め切りと漁業被害について合理性に欠ける根拠により因果関係を認定したこと、潮受堤防が防災機能や営農に果たしている役割が適正に評価されていないこと、開門による漁業や自然環境への影響が適正に配慮されていないこと等、多くの問題点が含まれています。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

このページの掲載元

  • 諫早湾干拓課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2051
  • ファックス番号 095-895-2595