農業経営収入保険

農業経営収入保険

農業経営収入保険は、農産物全体が対象となる保険制度です。自然災害や価格低下をはじめ、農業者の病気による収穫不能や取引先の倒産など、
農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を補償します。

加入できる方

青色申告を行っている農業者(個人・法人)

  • 加入申請時に青色申告実績(簡易な方式含む)が1年分あれば加入できます。
  • 農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度等の類似制度はどちらかを選択して加入します。
  • 野菜価格安定制度と収入保険の特例的な同時利用は、令和6年12月31日までに保険期間が開始する新規加入者まで適用されます。
    (注意)収入保険は、保険期間が開始する月の前々月までに加入申請書を提出する必要があります。個人の農家の場合は1月から保険期間が開始するため、令和5年11月30日までに加入申請書を提出し、保険契約が成立した方までが同時利用できます。

対象作物

自ら生産した農産物

  • マルキン対象の肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は除きます。

保険期間

税の収入算定期間と同じです。

  • 個人:1月から12月の1年間
  • 法人:事業年度の1年間

補償金額

農業者ごとに、保険期間の収入(農産物の販売収入)が、基準収入(※1)の9割を下回ったときに、下回った額の9割(支払率)を上限に補てん

  • (※1)基準収入は、過去5年間の平均収入を基本に、保険期間の営農計画を考慮し設定します。
  • 補てんの上限割合や支払率には複数の選択肢があります。

掛金

掛金は、「積立方式併用タイプ(保険方式+積立方式)」と「保険方式補償充実タイプ(保険方式のみ)」で異なります。※全国農業共済組合連合会のサイトで試算することができます。

  • 保険方式と積立方式には、一部国の補助があります。
  • 自動継続特約やインターネット申請を利用すると付加保険料の割引が受けられます。
  • 積立金は、税制上「預け金」のため経費とすることはできませんが、保険料は損金算入できるため、保険方式補償充実タイプは併用タイプよりも所得税・法人税が軽減されます。
  • 積立金は、補てん金の支払いがなかった場合は翌年にそのまま持ち越されます。積立方式併用タイプに加入した方は、翌年は基本的に保険料の負担のみとなります。

補てん金の支払

補てん金は、保険期間が終了し確定申告が完了した後に支払われます。しかし、保険期間内であっても、自然災害や価格低下等により、補てん金の受取が見込まれる場合は、保険期間内でも無利子のつなぎ融資を受けることができます。

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