主要農作物種子条例

条例の制定

これまで本県では、「長崎県主要農作物種子制度基本要綱[PDFファイル/18KB]」(以下、基本要綱という。)により主要農作物の種子の安定供給体制を維持してきましたが、このたび条例を制定し、運用していくことになりました。令和5年4月1日施行予定です。
また、同日付で「基本要綱」及び「長崎県主要農作物種子制度の運用について[PDFファイル/263KB]」は廃止します。

本条例は、長崎県公報(令和5年3月24日付号外)または長崎県例規集でご確認いただけます。    

条例の概要

目的

本県の主要農作物(稲、麦類(大麦、はだか麦、小麦)、大豆)の優良な種子の生産及び普及に関し、県の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策等を定めることにより、主要農作物の種子の安定的な生産及び品質の確保を図る。

基本理念

主要農作物の種子の生産及び普及は、食料安全保障の観点から、本県の農業の持続的な発展及び消費者への安全で安心できる良質な主要農作物の安定的な供給に不可欠なものであるという認識の下に行う。
主要農作物の種子の生産及び普及は、県及び種子生産者その他関係者が相互に連携・協力することにより推進する。

県の責務

県は、基本理念にのっとり、本県に普及すべき主要農作物の優良な品種について、当該品種の優良な種子の低廉かつ安定的な生産及び普及に関する施策を計画的に推進するとともに、当該施策に必要な体制整備を図る。

県が行う施策

奨励品種の決定

本県に普及すべき主要農作物の優良な品種(奨励品種)について、必要な調査を行ったうえで決定する。

種子計画の策定

毎年度、奨励品種の種子の安定的な生産に関する計画(種子計画)を策定する。

原種及び原原種の生産

種子計画に基づき、奨励品種の原種及び原原種の生産を行う。

種子生産ほ場の指定

奨励品種の種子生産者が経営するほ場を、指定種子生産ほ場として指定する。

審査

指定種子生産ほ場で生産される種子の品質を確保するため、ほ場審査及び生産物審査を行う。

指導、助言及び勧告等

指定種子生産者に対し、優良な種子の安定的な生産のために必要な指導、助言及び勧告等を行い、その他必要な措置を講ずる。

県の施策の推進

財政上の措置

上記の施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

委任

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

運用にかかる通知

条例の中で「別に定める」としている部分は、通知により定めています。以下のファイルをご参照ください。

長崎県主要農作物種子条例の運用について(R5.3.30付4農園第667号長崎県農林部長通知)[PDFファイル/143KB]

これまでの基本要綱と条例

条例制定にあたって新たに加えたのは、基本理念についての条文のみです。基本要綱の基幹部分を条例化し、詳細は通知により定めています。

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