森林の土地の所有者届出制度

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 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

 

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林(※1)の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
 添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

 

※1 県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので御注意ください。

※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
  市街化区域:2,000 m2 その他の都市計画区域:5,000 m2 
  都市計画区域外:10,000 m2

このページの掲載元

  • 林政課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2981
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