海区漁業調整委員会について

海区漁業調整委員会とは

海区漁業調整委員会は県の執行機関として設置されており、漁業法第135条において、「その設置された海区または海域の区域内の漁業に関する事項を処理する」と位置づけられています。
また、漁業法第136条第1項において、「海面につき、農林水産大臣が定める海区に置く」とされており、長崎県では、長崎県南部海区、長崎県北部海区、五島海区、対馬海区の4海区に海区漁業調整委員会が設置され、4海区にわたる問題を処理するために長崎県連合海区漁業調整委員会が設置されています。

※根拠法令:漁業法136条第1項、第147条第1項、地方自治法138条の4第1項、第180条の5第2項第4号

構成

海区漁業調整委員会は、漁業法第137条第1項において、「委員をもって組織する」とされています。
現在の委員の構成は、長崎県南部、長崎県北部海区漁業調整委員会はそれぞれ漁業者又は漁業従事者委員9名、学識経験委員3名、中立委員3名の計15名、五島、対馬海区漁業調整委員会は、それぞれ漁業者又は漁業従事者委員6名、学識経験委員2名、中立委員2名の計10名で構成されており、任期は4年です。
長崎県連合海区は、各海区から互選された委員各1名と、知事選任委員2名の計6名で構成され、任期は4年です。

※根拠法令:漁業法第138条、第143条第1項、第148条第3項、第149条

権限

 委員会は様々な権限と機能を持っており、次の3つに大別されます。

  1. 諮問事項
    知事が海区漁場計画の案を作成したときや免許の申請があったとき、知事が行う漁業権の免許に関する一切の処分や漁業調整規則の改廃、都道府県資源管理方針を定める場合等については委員会の意見を聞かなければならないとされています。
  2. 建議事項
    知事に対して、委員会指示に従うべき旨の命令を出すこと等について、積極的に建議することができます。
  3. 決定事項
    入漁権の設定にかかる当事者の裁定、水産動植物の採捕等に関する制限禁止の指示等を委員会自らが決定する権限を有しています。

第22期委員

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