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県の担当課
:農林部・農産園芸課 部署検索
:農林部 |
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申請名 |
指定混合肥料生産業者届出書 |
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必要な様式名 |
指定混合肥料生産業者届出書(2部) |
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内容説明 |
肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項の規定に基づく届出
・肥料の品質の確保等に関する法律は、肥料の品質保全と安全な流通の確保を目的として定められた法律です。この目的を達成するため、指定混合肥料を生産する者は、事業を開始する1週間前までに県知事に対して生産する肥料の届出をしなければなりません。 |
受付窓口 |
農林部 農産園芸課 環境班
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問い合せ先 |
農林部 農産園芸課 環境班
TEL 095-895-2933(ダイヤルイン)
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メールアドレス |
農林部 農産園芸課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
・届出は直接持参又は郵送してください。メール、FAXは不可です。
・押印は省略できますが、押印及び捨印があると軽微な修正が環境班で行えます。
押印及び捨印がない場合、修正箇所については郵送が必要です。
・当該肥料の生産を開始する1週間前までに届出する必要があります。
届出書類
1 指定混合肥料生産業者届出書 2部
2 法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要
3 生産工程の概要
4 配合する肥料の登録証、特殊肥料の品質表示等の写し
5 配合する肥料の設計書(配合割合等)
6 成分分析結果
7 生産設備を賃貸して肥料を生産する場合の確認書類
生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書、賃貸借契約書写し、見取図
8 委託して肥料を生産する場合の確認書類
委託による肥料の生産に関する届出書、委託生産契約書写し
9 返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
農林部 農産園芸課 環境班
TEL 095-895-2933(ダイヤルイン)
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
農林部・農産園芸課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
農林部 農産園芸課 環境班
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