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県の担当課
:県民生活環境部・生活衛生課 部署検索
:県民生活環境部 |
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申請名 |
検査命令による検査申請 |
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必要な様式名 |
検査命令による検査申請書 |
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内容説明 |
食品衛生法第26条の規定に基づく検査命令による検査申請書
・都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装を製造又は加工した者に対し、都道府県知事又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができるが、都道府県知事が行う検査を受けようとする者は、都道府県知事に申請書(3通)を提出しなければならない。 |
受付窓口 |
県内各保健所(長崎市・佐世保市を除く) |
問い合せ先 |
課 名:各県立保健所 衛生環境課 |
メールアドレス |
県内各保健所(長崎市・佐世保市を除く)
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注意事項 |
・厚生労働大臣が指定した者が行う検査をうけようとする者は、当該検査を行う者が定める検査申請書を提出することになります。
・長崎市・佐世保市が所管する営業者に対する検査命令については、長崎市長・佐世保市長に権限があり、長崎市・佐世保市が行う検査を受けようとする者は、長崎市・佐世保市が定める検査申請書を提出することになります。 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
課 名:各県立保健所 衛生環境課 |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
県民生活環境部・生活衛生課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
県内各保健所(長崎市・佐世保市を除く) |
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