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県の担当課
:福祉保健部・長寿社会課 部署検索
:福祉保健部 |
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申請名 |
介護保険事業者の変更届出 |
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必要な様式名 |
変更届出書(1枚) |
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内容説明 |
◎指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、10日以内にその旨の届出が必要です。
◎介護保険施設の開設者は、開設者の住所その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、10日以内にその旨の届出が必要です。
◎なお、介護保険施設のうち介護老人保健施設にあっては、「敷地面積」「建物構造」「施設の共用の場合の利用計画」「運営規程(職種・員数・職務内容・入所定員の増加に関する部分に限る)」「協力病院の変更」に変更がある場合は、上記変更届出ではなく、事前に変更許可申請が必要になります。 |
受付窓口 |
長寿社会課介護サービス班 |
問い合せ先 |
課 名 長寿社会課 介護サービス班
電話番号 095-895-2436 |
メールアドレス |
福祉保健部 長寿社会課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
添付書類
・変更内容の確認できる書類を添付してください。
(ホームページアドレス)
http://www.pref.nagasaki.jp/choju/index.html |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
課 名 長寿社会課 介護サービス班
電話番号 095-895-2436 |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
福祉保健部・長寿社会課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
長寿社会課介護サービス班 |
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