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県の担当課
:農林部・農産園芸課 部署検索
:農林部 |
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申請名 |
肥料販売業務開始届出 |
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必要な様式名 |
肥料販売業務開始届出書(2部) |
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内容説明 |
肥料の品質の確保等に関する法律第23条の規定に基づく届出
・肥料の品質の確保等に関する法律は、肥料の品質保全と安全な流通の確保を目的として定められた法律です。この目的を達成するため、肥料販売業者は、販売業務を開始した後2週間以内に営業所ごとにその所在地等を県知事に対して届出なければなりません。 |
受付窓口 |
各振興局 農業企画(農業振興普及)課 |
問い合せ先 |
課名等:農林部 農産園芸課 環境班
電話番号:095-895-2933(ダイヤルイン) |
メールアドレス |
農林部 農産園芸課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
・届出に手数料は不要です。
・届出は直接持参又は郵送してください。メール、FAXは不可です。
・押印は省略できますが、押印及び捨印があると軽微な修正が振興局で行えます。
押印及び捨印がない場合、修正箇所については郵送が必要です。
・提出書類
1 肥料販売業務開始届出書(2部)
2 法人の場合:登記簿抄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの) 1部
個人の場合:住民票(マイナンバーの記載のないもの)の写し 1部
3 販売する肥料の概要がわかる資料(保証票の写し等)
4 返信用封筒(切手付)
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
課名等:農林部 農産園芸課 環境班
電話番号:095-895-2933(ダイヤルイン) |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
農林部・農産園芸課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
各振興局 農業企画(農業振興普及)課 |
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