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意見書・決議

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私学助成の充実強化等に関する意見書

 私立学校は、建学の精神に基づき、特色ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割を果たしている。
 近年、グローバル化が進展する社会の中で、各私立学校における時代や社会の要請に応じた新しい教育の推進が求められているが、学費負担における公私間格差や少子化等の影響もあり、私立学校の経営はいよいよ重大な局面を迎えていると言わざるを得ない。
 わが国の公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ、健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請にも応えうるものである。
 そのためには、私立学校振興助成法第1条に規定する教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全性を高めていくことが強く求められている。
 特に、私立学校が国の進める新しい教育を実施する際に必要とされる教育研究や施設整備に要する経費は、わが国の将来を担う子どもたちが学ぶ環境を整備するという観点から、学校種や設置者の別なく、公費支出の大幅な増額を図る必要がある。
 また、東日本大震災の教訓等から、学校施設の耐震化は急務であり、子どもたちの安心、安全は国の責務として、国公立学校の耐震化に比べ進捗の遅れている私立学校の耐震化の促進のため、補正予算を含めた予算の確保が必要である。
 加えて、高等学校等就学支援金制度等の拡充強化を通じた、保護者学費負担の公私間格差の是正が求められている。
よって、国におかれては、私立学校教育の重要性を認識され、教育基本法第8条の「私立学校教育の振興」を名実共に確立するため、現行の私学助成にかかる国庫補助制度を堅持し一層の充実を図るとともに、私立学校施設耐震化への補助の拡充など私立学校の教育環境の整備充実や私立学校生徒等への修学支援の拡充強化が図られるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
総務大臣    高 市 早 苗  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
文部科学大臣  下 村 博 文  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

 義務教育は憲法の「教育の機会均等」と「義務教育無償の原則」に基づいて、子どもたち一人ひとりに国民として必要な基礎的資質を培い、日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っている。豊かな教育の保障は国の社会基盤形成の根幹であり、義務教育の全国水準の維持向上や機会均等の確保は国の責務でもある。
 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等及び義務教育費無償の原則として、全国のどこで学んでも子どもたちが等しく教育を受けることができるようにするとともに、自治体間における教育水準に格差を生じさせないようにするため制定されたものである。
 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要である。子どもや若者の学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡大につなげる必要がある。
 よって、国におかれては、義務教育費の負担率を2分の1に復元することを含め、義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
総務大臣    高 市 早 苗  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
文部科学大臣  下 村 博 文  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



奨学金制度の充実を求める意見書

 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は、経済的理由により修学に困難がある大学生等を対象とした国が行う貸与型の奨学金で、無利息の第一種奨学金と年3%を上限とする利息付の第二種奨学金がある。平成24年度の貸付実績は、第一種が約40万2,000人、第二種が約91万7,000人となっている。
 しかしながら、近年、第一種、第二種とも、貸与者及び貸与金額が増加するなか、長引く不況や就職難などから、大学を卒業しても奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増しており、平成24年度の返還滞納者数は約33万4,000人、期限を過ぎた未返還額は過去最高の約925億円となっている。
 同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、減額返還などの制度を設け、平成24年度からは無利息の第一種のみ「所得連動型無利子奨学金制度」を導入している。更に、平成26年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施している。しかし、これら救済制度は要件が厳しく、通常の返還期限猶予期間の上限が10年間であるなど、様々な制限があることに対して問題点が指摘されている。
 よって、国においては、意欲と能力のある若者が、家庭の経済状況にかかわらず、安心して学業に専念できる環境を作るため、下記の事項について強く要望する。

  1. 高校生を対象とした給付型奨学金制度は拡充を行い、大学生などを対象とした給付型奨学金制度を早期に創設すること。
  2. オーストラリアで実施されているような収入が一定額を超えた場合に、所得額に応じた返還額を、課税システムを通じて返還ができる所得連動返還型の奨学金制度を創設すること。
  3. 授業料減免を充実させるとともに無利子奨学金をより一層充実させること。
  4. 海外留学を希望する若者への経済的支援を充実させるため、官民が協力した海外留学支援を着実に実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
文部科学大臣  下 村 博 文  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様




「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書

 昨今、危険ドラッグを吸引し、呼吸困難を起こしたり、死亡したりする事件が全国で相次いで発生している。特に、その使用によって幻覚や興奮作用などを引き起こしたことが原因とみられる重大な交通事故が度々報道されるなど、深刻な社会問題となっている。
 危険ドラッグは、規制薬物と似た成分が含まれているなど、大麻や覚醒剤と同様に、人体への使用により危険が発生するおそれがあり、好奇心などから安易に購入したり、使用したりすることへの危険性が強く指摘されている。
 厚生労働省は、省令を改正し昨年3月から「包括指定」と呼ばれる方法を導入し、化学構造が似た物質を一括で指定薬物として規制した。また、本年4月には改正薬事法が施行され、指定薬物については覚醒剤や大麻と同様、単純所持等が禁止された。
 しかし、指定薬物の指定には数ヶ月を要し、その間に規制を逃れるために化学構造の一部を変えた新種の薬物が出回ることにより、取り締まる側と製造・販売する側で「いたちごっこ」となっている。また、危険ドラッグの鑑定には簡易検査方法がないため現行犯逮捕ができないことも課題とされている。
 そこで、国におかれては、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策を強化することを強く求める。
 
 

  1. インターネットを含む国内外の販売・流通等に関する実態調査及び健康被害との因果関係に関する調査研究の推進、人員確保を含めた取締態勢の充実を図ること
  2. 簡易鑑定ができる技術の開発をはじめ鑑定時間の短縮に向けた研究の推進、指定薬物の指定手続きの迅速化を図ること
  3. 薬物乱用や再使用防止のため、「危険ドラッグ」の危険性の周知及び学校等での  薬物乱用防止教育の強化、相談体制・治療体制の整備を図ること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長       伊 吹 文 明  様
参議院議長       山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣      安 倍 晋 三  様
総務大臣        高 市 早 苗  様
文部科学大臣      下 村 博 文  様
厚生労働大臣      塩 崎 恭 久  様
内閣官房長官      菅   義 偉  様
国家公安委員会委員長  山 谷 えり子  様



軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた
取り組みの推進を求める意見書

 軽度外傷性脳損傷は、転倒や転落、交通事故、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受けた際に脳が損傷し、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症する疾病である。
 その主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下を初め、てんかんなどの意識障害、半身まひ、視野が狭くなる、匂いや味が分からなくなるなどの多発性脳神経まひ、尿失禁など、複雑かつ多様である。
 しかしながら、軽度外傷性脳損傷は、受傷者本人から様々な自覚症状が示されているにもかかわらず、MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労働者災害補償保険(労災)や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースが多く、働くことができない場合には、経済的に追い込まれ、生活に窮することもあるのが現状である。さらに、本人や家族、周囲の人たちも、この疾病を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに、悩み、苦しむ状況も見受けられる。
 世界保健機関(WHO)においては、外傷性脳損傷の定義の明確化を図った上で、その予防措置の確立を提唱しており、我が国においてもその対策が求められるところである。
 よって、国においては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 
 

  1. 軽度外傷性脳損傷(MTBI)について、国民をはじめ、教育機関等に対し、広く周知を図ること
  2. 画像所見が認められない高次脳機能障害の労災認定に当たっては、厚生労働省に報告することとされているが、事例の集中的検討を進め、医学的知見に基づき、適切に認定が行われるよう、取り組みを進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
文部科学大臣  下 村 博 文  様
厚生労働大臣  塩 崎 恭 久  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



介護保険制度における施策等の充実強化を求める意見書

 我が国は超高齢社会となり、団塊の世代が75歳となる平成37年(2025年)には、3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上となり、現在の介護サービス提供体制のままでは、十分に対応できない事態が見込まれており、高度な医療が必要な患者には効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、退院後の生活を支える在宅医療や介護サービスを充実させ、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築することが、早急に取り組むべき課題となっている。
 このため、国においては、本年6月、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行ったところであり、来年4月以降、順次施行が予定されている。
 これらの見直しは、持続可能な社会保障制度の確立を図るためには必要な措置ではあるが、要支援者に対する訪問介護、通所介護の市町事業への移行にあたって地域間格差が生じないことなど、法案採択においては、参議院厚生労働委員会における附帯決議が採択されたところである。
 よって、国におかれては、高齢者が安心して暮らせるよう、下記のとおり対策を講じるよう強く求める。
 
 

  1. 要支援者に対する訪問介護、通所介護の市町事業への移行については、必要な専門サービスが担保されるガイドラインの策定を行うとともに、地域間格差が生じないよう、財源の確保を含めた必要な措置を講ずること。
  2. 特別養護老人ホームの新規入所については、原則、要介護3以上に重点化されるが、軽度の要介護者に対しても、個々の事情を勘案し、必要に応じて適切な措置を講ずること。
  3. 介護従事者の人材確保と処遇改善については、介護を支える幅広い職種を対象にして実施するとともに、安定的な確保と質の向上の観点から必要な措置を講ずること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
総務大臣    高 市 早 苗  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
厚生労働大臣  塩 崎 恭 久  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



子ども・子育て支援対策の充実強化を求める意見書

 現在、わが国では出生率の低下による少子化が進んでおり、子どもや子育てをめぐる環境は、核家族化や地域のつながりの希薄化により子育てに不安や孤立を覚える家族も少なくない。また、保育所に子どもを預けたいと考えていても希望する保育所が満員であること等から待機児童が生じている。さらに、仕事と子育てを両立できる環境の整備が十分ではないことから、子どもが欲しいという希望を叶えられない人も多い。もとより、幼児教育や保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、質の高い幼児教育や保育を地域のニーズに応じて総合的に提供する仕組みが求められている。
 本県においても児童数の減少により、特に離島や過疎地域において施設の運営が困難になっていることから、どの地域にあっても全ての児童が適正な保育を受けられる環境を維持することが必要である。
 こうした状況を受けて、平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立し、幼児教育、保育・地域の子ども子育て支援を総合的に推進することになり、平成27年4月からの本格施行が予定されている。 
 施行にあたっては、平成24年8月の参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会附帯決議において施設型給付等について制度設計の詳細を丁寧に検討することや幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るためには1兆円超程度の財源が必要であり最大限努力すること等が盛り込まれている。
 よって、国におかれては、子ども・子育て支援新制度の本格施行にあたって、下記のとおり対策を講じるよう強く求める。
 
 

  1. 地方負担を含め、必要となる財源の確実な確保を行うこと。
  2. 保育所整備事業など新制度移行後も必要な事業については、安心こども基金事業期間の延長など、必要な財政措置を講じること。
  3. 放課後児童クラブの安全で質の高い環境づくりのため、施設整備等の必要な財政措置を拡充すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



  平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
総務大臣    高 市 早 苗  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
文部科学大臣  下 村 博 文  様
厚生労働大臣  塩 崎 恭 久  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様




「手話言語法(仮称)」制定を求める意見書

 

 手話とは、言葉を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情で伝える独特の語彙や文法体系を持つ言語であり、手話を使う人たちにとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、必要な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 平成18年12月に国連総会で採択された障害者権利条約第2条では、「『言語』とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定め、手話が言語であることが明記されており、国においては本年1月に同条約を批准したところである。
 また、平成23年8月に改正された障害者基本法第3条では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められており、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化等を義務付けている。
 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及及び研究することができる環境整備に向けた法整備を行ない、具体的な施策を行っていくことが必要である。
 よって、国におかれては、以上の趣旨を踏まえた「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   平 田 健 二  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
文部科学大臣  下 村 博 文  様
厚生労働大臣  塩 崎 恭 久  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



TPP交渉並びに農協改革に関する意見書

 

 本県は、離島・半島・中山間地域を多く有しており、農業は地域を支える基幹産業であるが、その農業を取り巻く環境は、販売価格の低迷、資材経費の高騰、担い手の減少・高齢化など厳しい状況におかれている。
 こうした中、TPP交渉については、継続して首席交渉官会合等が開催されるなど、参加国間による協議が進められているが、重要品目の関税が撤廃されることになれば、本県農業は、甚大な影響が懸念され、地域農業・農村の崩壊につながることが懸念される。このため、平成25年4月の衆参両院農林水産委員会において、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品などの農林水産物の重要品目について除外又は再協議の対象とすることなどを内容とする決議が行なわれ、本県議会においても、平成22年11月並びに平成23年12月に重要品目を関税撤廃の対象から除外することなどを内容とする意見書を可決し、国に提出してきたところである。
 また、本年6月に農家所得の向上と農業・農村の発展を目標とする「農林水産業・地域の活力創造プラン」が改訂され、その中で農協系統組織の事業や組織、役員体制の見直しなどを内容とする農協改革が加えられたところである。
 本県においては、地理的、地勢的に不利な条件に加え、小規模農家が点在している中で、農協が総合事業を通じて農家所得の向上を図り地域全体の農業を支えるとともに、地域住民の生活を支える社会基盤ともなっている現状があり、農協改革にあたっては、こうした地域の実態を踏まえた検討が必要である。また、系統組織においては、農家の所得向上、地域農業の振興を図るため、時代のニーズに沿った変革を進めることが期待されており、組織や事業の在り方は組織の総意に基づき自ら検討、実施されることが重要である。現在、組織の総力をあげて、「農業者の所得拡大」「農業生産の拡大」などに向け、自己改革の議論を行なっているところと伺っている。
 よって、国におかれては、TPP交渉並びに農協改革にあたっては、地域農業の現場に混乱を来たすことのないよう、下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。


  1. TPP交渉にあたっては、農産物の重要品目について、「除外又は再協議」とした国会決議を遵守すること。
    また、同決議に基づき「国民への十分な情報提供」と「国民的議論」を実施すること。
  2. 農協改革の実施にあたっては、農協系統組織が農業所得向上・地域農業振興の役割を引き続き果たしていけるよう、地域の実情を踏まえるとともに、自己改革の内容を十分尊重すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長      伊 吹 文 明  様
参議院議長      平 田 健 二  様
内閣総理大臣     安 倍 晋 三  様
外務大臣       岸 田 文 雄  様
農林水産大臣     西 川 公 也  様
内閣官房長官     菅   義 偉  様
内閣府特命担当大臣  甘 利   明  様



調査捕鯨の継続実施に関する意見書

 

 日本人は古くからクジラを利用し、「一頭捕れれば七浦潤う」と言われるように、捕鯨が漁村の経済を支えていた時代もあった。長崎県においても、400年ほど前から、県下で捕鯨業が盛んに行われ、明治以降も昭和40年代まで近海捕鯨が営まれていた。また、本県は調査捕鯨の鯨肉の一人当たり年間消費量が全国トップで、地域に根ざした鯨文化も数多く残っている。
 国においては、昭和62年から科学的な調査捕鯨を行ってきたが、本年3月の国際司法裁判所における「南極海での調査捕鯨は、国際捕鯨取締条約に基づく科学的研究の規定の範囲には収まらない」との判決を踏まえ、平成26年度の南極海での調査は捕獲調査を中止し、平成27年度以降の南極海における調査捕鯨について、本年秋に新たな計画を科学委員会に提出する準備を行っていたところである。
 このような中、本年9月15日から18日にスロベニア共和国ポルトロージュで開催された国際捕鯨委員会(IWC)第65回本委員会において、我が国沿岸小型捕鯨の捕獲枠の設定が否決され、また、ニュージーランドが提案した2年後のIWC第66回本委員会が検討するまで捕獲調査の許可を発給しないよう勧告する決議が採択されたことは誠に残念であるが、今回の決議にかかわらず、国においては、平成27年度以降の南極海における調査捕鯨を実施する方針に変更はないと聞いている。
 長崎県議会としては、鯨文化を将来の世代に引き継ぎ、人間とクジラの共存関係を築くためにも、クジラ資源の適切な管理のもとで商業捕鯨の再開を強く望むところであり、このような国の毅然たる態度を強く支持する。よって、国におかれては、調査捕鯨の継続に向けて下記のとおり要望する。

  1. 鯨類は重要な食料資源で、科学的根拠に基づき持続的に利用されるべきであり、平成27年度からの新たな計画に基づく南極海における調査捕鯨を実施する方針を堅持し、商業捕鯨の早期再開を目指すこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   平 田 健 二  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
外務大臣    岸 田 文 雄  様
農林水産大臣  西 川 公 也  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様
水産庁長官   本 川 一 善  様



森林整備加速化・林業再生事業の継続を求める意見書

 

 わが国は、森林が国土の約7割を占める世界有数の「森林国」である。森林は、国土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止等を通じて、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現に大きな役割を果たしている。
 また、我が国の森林は、戦後を中心に植栽してきた人工林が本格的に利用可能な時期を迎えつつあり、この豊かな森林資源を有効活用することにより、日本の林業を再生し、真の成長産業とすることが大いに期待されている。
 本県においては、平成21年度に国において創設された「森林整備加速化・林業再生事業」を活用し、これまで川上から川下に至る関係者が一体となって間伐の実施や路網の整備、高性能林業機械の導入、木材加工流通施設やバイオマス関連施設の整備、木造公共施設等の整備、必要な人材の育成、県産材の利用拡大など、林業再生の実現に向けた取組を進めているところである。
 しかしながら、同事業は平成26年度で終了することになっており、このまま事業が終了すれば、本県の森林資源を活用した林業の成長産業化に向けた取組が減速し、本県経済活動にも多大な影響を及ぼすことが懸念される。
 林業を成長産業として発展させるには、木材の生産から利用の拡大、木質バイオマス利用の推進、新部材の開発・普及に至るまで総合的に施策を展開していく必要があり、地域の創意工夫による弾力的かつ機動的な取り組みを可能とするこの基金事業は、今後とも不可欠な事業である。
 ついては、国におかれては、今後の予算編成に当たって、基金事業である「森林整備加速化・林業再生事業」の複数年の継続と、森林・林業の再生に必要な財源を確保するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成26年10月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   平 田 健 二  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
農林水産大臣  西 川 公 也  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様


 

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