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<審査案件>
議案: 第25号議案「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」のうち関係部分ほか15件
請願: 第1号請願「長崎県犯罪被害者等支援条例制定を求める請願書」
<審査結果>
議案: 原案のとおり可決すべきものと決定
請願: 採択すべきものと決定。
議案にかかる主な論議 | |
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(質問) |
「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」のうち関係部分について、平成30年4月1日に都市計画法の新しい用途地域として田園住居地域が創設されるととなるが、県内には対象地域が何箇所あるのか。また、用途地域の指定は誰が行うのか。 |
(答弁) |
現在のところ、県内には田園住居地域の指定はない。なお、用途地域の指定については、市町に権限委譲されており、市の場合は県への協議、町の場合は県の同意を経て、決定は、市町が行うことになる。 |
(質問) |
「自然公園内県営公園施設条例の一部を改正する条例」について、論所原野営場を南島原市へ譲与するとのことであるが、これまでの運営費に係る県負担は、どのようになっているのか。 |
(答弁) |
論所原野営場の運営経費については、県の負担は無いが、施設の修繕が必要な場合、指定管理者である南島原市と協議して県が負担し、施工することがある。なお、野営場の施設については、県で整備した区域と南島原市が整備した区域があり、これを合わせて南島原市の方で一体的に運営を行っており、今回、施設等の一括した管理を図るため、南島原市との協議により、県営の施設を譲与することとなった。 |
(意見) |
「長崎県営交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」について、今回、各年度の決算において剰余金が生じた際の利益処分について、建設改良積立金への積み立てを可能とするための改正とのことであるが、具体的にはどのような内容か。 |
(答弁) |
現行の条例の規定では、毎事業年度、利益を生じた場合は、まず、それまでの繰越欠損金について埋め、なお、残額があるときは、利益積立金に積み立てる方法しかない。今回、それに加えて、建設改良積立金に積み立てを可能とさせていただき、今後の必要な投資について、その積立金から取り崩し、財源として充てることができるよう条例の一部を改正するものである。 |
議案以外の主な論議 | |
(質問) |
「総合評価落札方式における履行確実性評価制度の導入」に関し、総合評価落札方式における最低制限価格制度の廃止と履行確実性評価制度の導入に伴い、設計金額の90%を下回って入札した者が落札する可能性があるが、このような場合に品質の問題や対策等について、何か考えているのか。 |
(答弁) |
90%を下回って落札した者に対しては、低入札価格調査制度と同様に、契約保証金の増額、技術者の追加配置など、契約に際しての条件を加えた上で、施工体制の確認や工事監督及び検査業務を強化することとしており、品質の確保には問題ないものと考えている。 |
(質問) |
総合評価落札方式は、入札制度の根幹に関わることであり、建設業界の将来に大きな影響を与えていくものと思われるので、運用拡大にあたっては、業界団体との調整が必要であると考えているが、今後、どのように進めていくのか。 |
(答弁) |
今回の入札制度改革については、各種業界団体と十分な意見交換をしたうえで、了解を得て試行に入る予定であるが、今後も各団体等の意見を伺い、問題があれば、更なる見直しに取り組んでいきたい。 |
(質問) |
「長崎県災害廃棄物処理計画の策定」に関し、九州北部豪雨の際は、有明海に流入する流木等が問題になっていたが、今回の処理計画において、災害時の流木について想定されているのか。 |
(答弁) |
本計画は、国の指針に基づき策定しており、流木の発生量を推計できる基礎資料がないため、計画には含めていない。なお、流木については、国の災害の補助金制度の対象となるので、その中で対応することとしている。 |
(質問) |
「住宅宿泊事業法」に関し、平成30年6月の施行に先駆けて、3月15日に民泊サービスの事前届出がスタートしたが、県内の状況はどのようになっているか。また、新たな需要を喚起するうえで観光部門との連携及び調整が必要と考えるが、その辺りはどうか。 |
(答弁) |
現時点では、事前届出が0件で、概要、届出書類等に関する問い合わせや相談件数が16件である。また、本県全体の宿泊所のイメージ等が悪化しないよう、民泊事業者の健全化について、しっかりと指導していくとともに、観光部門等とも情報を共有し協力しながら観光需要の増加につながるよう進めてまいりたい。 |
(質問) |
グリーン・ツーリズム、ブルー・ツーリズム、いわゆる農林漁業体験型民泊について、住宅宿泊事業法との関係についてはどうなるのか。 |
(答弁) |
グリーン・ツーリズム、ブルー・ツーリズムについては、旅館業法の簡易宿所の許可をとり、修学旅行客等で利用されている。一方、住宅宿泊事業法による民泊については、外国人旅行客との交流等も可能であり、住み分けができると考えている。 |
(質問) |
「新幹線建設に伴う長崎ターミナルの移転の検討状況」に関し、在来線の高架事業が2年後の2020年に完成し、新幹線の開通が2022年を予定しているが、長崎ターミナルの移転時期は、どのようになっているのか。 |
(答弁) |
長崎駅周辺については、長崎市が行っている土地区画整理事業や、鉄道運輸機構が行っている新幹線の高架事業、JR九州と県が行っている在来線の高架事業と、事業が輻輳していることから、関係機関において、定期的に工程調整会議を開催し、協議を行っているところである。そのような中で、県営バスとしては、長崎ターミナルの具体的な建築の着手を2020年10月に予定しており、新幹線開業に合わせて供用を開始するスケジュールで調整を進めている。 |
その他、交わされた論議 | |
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