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意見書・決議

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地方財政の充実・強化を求める意見書

 地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、産業振興、環境対策、地域交通の維持等に加えて、地方版総合戦略に基づく人口減少対策や地方創生のための各種政策の実施、大規模災害等への対応など、様々な政策課題に直面している。
 こうした状況の中、政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、国・地方を合わせた基礎的財政収支を2025年度(平成37年度)までに黒字化し、同時に債務残高対GDP比の安定的な引き下げを目指す財政健全化目標を示したところであるが、我が国の経済再生を実現するためには、さらなる地方経済の活性化及び雇用環境の充実、安心できる社会保障制度の確立が重要であり、そのためには継続的・安定的な地方財源の確保が必要不可欠である。
 よって、国におかれては、2019年度の地方財政予算全体の安定確保に向けて、次のとおり適切な措置を講じるよう強く求める。

 


  1. 地方財政計画、地方税のあり方、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基づき一方的に決するものではなく、国と地方の協議の場で十分な協議のもとに決定すること。
  2. 社会保障関係費の増嵩や人口減少対策への対応、産業振興、地域交通の維持など地方が必要とする財政需要を的確に把握し、これらの財政需要に見合う地方一般財源の拡大を図ること。また、地方全体として必要な地方交付税の額の確保に当たっては、臨時財政対策債の発行等によることなく、更なる法定税率の引上げにより対応すること。
  3. 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」で定められた社会保障制度改革にあたっては、地方と十分に協議を行い、その意見を反映させるとともに、改革実現に要する安定的な財源を確保すること。特に、社会保障制度改革に伴い生じる地方負担については、その財源を確実に措置すること。
  4. 地方創生を確実に推進するために、地方財政計画における「まち・ひと・しごと創生事業費」(1.0兆円)を拡充すること。
  5. 地方交付税の算定においては、地方交付税で措置されていない離島等に係る財政需要が過度の負担になっていることから、へき地補正の拡充などの措置を講じること。
  6. 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、合併市町村における合併算定替の特別措置の終了を踏まえた新たな財政需要の把握を的確に反映すること。
  7. 平成31年度税制改正で結論を得る地方法人課税の見直しにあたっては、地域間の財政力格差が拡大している現状を踏まえ、実効性のある偏在是正措置とすること。また、自動車税については、都道府県の基幹税であることから、車体課税の見直しにあたっては代替税財源の確保を前提とすること。さらに、償却資産にかかる固定資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、いずれも現行制度を堅持すること。
  8. 地方創生推進交付金については、継続的かつ安定的な財源を確保すること。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成30年7月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長     大島 理森 様
参議院議長     伊達 忠一 様
内閣総理大臣    安倍 晋三 様
総務大臣      野田 聖子 様
財務大臣      麻生 太郎 様
内閣官房長官    菅  義偉 様



児童虐待防止対策の充実・強化についての意見書

 児童虐待事案の深刻化と相談件数の急激な増加等を背景に平成12年11月、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)が施行され、その後、数次の改正がなされてきた。
 しかしながら、家庭や地域における養育力の低下、核家族化等による子育ての孤立化や不安・負担感の増大等により、児童虐待の相談対応件数は、複雑・困難なケースも含めて増加の一途を辿っている。
 こういった中、本年6月には東京都目黒区に移管した児童が、児童相談所間や警察との連携が不十分であったことから幼い命が奪われるという深刻な事件が発覚した。 国におかれては、児童虐待防止対策の充実・強化を図るため下記の事項について特別の措置を講じられるよう強く要望する。



  1. 児童相談所が対応するすべての児童虐待事例について警察への情報提供が可能となり、情報共有できるよう必要な制度の整備を行うこと。
  2. 児童虐待事案の転居等に伴う児童相談所間の「移管」や「情報提供」の具体的な手続き等について、運営指針や申し合わせでなく、全国統一的な取り扱いを定めるとともに、業務実施にあたって必要となる経費についても財源措置を行うこと。
  3. 児童虐待の増加により、児童相談所での一時保護件数も比例して増加している。被虐待児童は愛着障害や発達障害等、個別化された丁寧なアセスメントや治療的なケアも必要となる。また、24時間365日児童の受入れを行い、児童も日々入れ替わるという特性を踏まえた一時保護関係職員配置基準の整備と必要な財源措置を行うこと。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成30年 7月 6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長     大島 理森 様
参議院議長     伊達 忠一 様
内閣総理大臣    安倍 晋三 様
総務大臣      野田 聖子 様
法務大臣      上川 陽子 様
文部科学大臣    林  芳正 様
厚生労働大臣    加藤 勝信 様
国家公安委員長   小此木八郎 様



バリアフリー法の改正に伴いその円滑な施行を求める意見書

 バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑な促進に関する法律。)の施行から10年以上が経過し、バリアフリー化は一定程度進展を見せているところである。
 しかしながら、急速に人口減少、少子高齢化が進む中で、地域の一体的バリアフリー化のニーズはますます高まっているにもかかわらず、基本構想等の策定が進まない市町村も多いなど、地域によっては十分とはいえない状況も見受けられる。
 また、観光先進国の実現に向け、公共交通事業者の既存施設のバリアフリー化や接遇の在り方についても、一層の向上が急務となっている。
 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、共生社会の実現を目指し、開催地のみならず全国各地の一層のバリアフリー化を進める必要がある。そのためには、今般改正されたバリアフリー法(以下、「改正法」という。)の着実な運用を図りながら、幅広い施策を推進していくことが不可欠である。
 平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき、バリアフリー施策全体の見直しが進められているが、全国各地の更なるバリアフリー水準の底上げに向けて、改正法の円滑な施行を図っていく必要がある。
 よって、国におかれては、下記の事項を講じられるよう強く要請する。

 


  1. 地域の面的・一体的なバリアフリー化を進めるため、市町村による移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成の促進が図られるよう支援措置の充実に努めること。
  2. 公共交通事業者が、バリアフリー化に向けてハード・ソフト一体的な取組を計画的に進めることができるよう適切な措置を講じること。
  3. バリアフリー施策を進める際には、高齢者、障がい者等様々な特性に応じた意見を取り入れる仕組みが確実に機能するよう適切な措置を講じること。
  4. 改正法の円滑な施行を図る観点から、改正内容について周知に努めるとともに、バリアフリーの促進に関する国民の理解をより深められるよう、教育活動、広報活動等に努めること。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成30年 7月 6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長     大島 理森 様
参議院議長     伊達 忠一 様
内閣総理大臣    安倍 晋三 様
総務大臣      野田 聖子 様
文部科学大臣    林  芳正 様
厚生労働大臣    加藤 勝信 様
国土交通大臣    石井 啓一 様
内閣官房長官    菅  義偉 様
国家公安委員長   此木 八郎 様



入札制度等県の発注方式の改善に関する決議の特例措置に関する決議
(「公用車の燃料調達に係る契約方法の見直し」について)

 我が国経済は、緩やかな回復基調が続いており、先行きについても、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、引き続き回復に向かうことが期待される。
  こうした中で、我が国経済を持続的発展の軌道に乗せていくためには、中小企業・小規模事業者(官公需法第2条に規定する中小企業者をいう。)の受注機会の増大を図り、事業活動の活性化を図ることが重要である。
 現在、国は、そのようなことから、中小企業・小規模事業者の生産性向上の支援や取引条件の改善に取り組んでおり、官公需においても、受注機会の増大を通じて配慮する必要性が認められているところであり、よって、国は地方公共団体と連携し、中小企業・小規模事業者の受注機会の増大に向けた一層の取組みに努めるとされている。
 本県においては、公用車用燃料の調達について、平成23年度までは、「長崎県石油協同組合」と燃料契約について、随意契約が行われていたが、平成24年3月議会において、県内経済活動の活性化・競争性の醸成を目的とした「入札制度等県の発注方式の改善に関する決議」が議決され、これを受けて、指名競争入札へ変更されたものであるが、本議決においても、随意契約を原則として禁止する一方、但し書きにより、「業務の特殊性・緊急性・地域性等により、真にやむを得ない場合を除く」との例外規定も設けられている。加えて、県当局の見解として、平成27年3月本会議答弁で、「燃料契約については、議会の議決を踏まえると、現状において、随意契約は難しいとしながらも、今後、国の契約方針が明示され、新たな議会での決議が行われるなど、見直しの必要性が認められれば、全庁で組織する随意契約協議会で検討を行いたい」との判断が示されている。
 このような中、平成27年8月閣議決定された「平成27年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」で、「中小企業・小規模事業者の特性を踏まえた配慮」において、「中小石油販売業者に対する配慮」という新たな項目が追加され、その中で、「当該石油組合と随意契約を行うことができることに留意するものとする」と明示されており、その方針は、平成29年7月に公表された「平成29年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」にも、引き続き謳われている。
 一方、石油販売業者を取り巻く環境は、ハイブリッド車等の普及によるガソリン需要の減少・販売競争の激化・施設の更新による費用負担等、非常に厳しい状況を余儀なくされており、既に存続を諦め廃業に至るケースが急激に増大している。
 特に、合併前の旧町地域においては、地域の日常生活に重要な影響を及ぼす給油所等が皆無になった町もあり、その範囲は更に拡大を続けている状況である。
 平成28年に発生した熊本地震においては、発生直後の混乱の中、自家発電を整備している給油所においては、間隙を置くことなく地域への燃料供給が維持された状況等を勘案すると、こうした地元の中小石油販売事業者は、災害発生時ばかりでなく平時においても地域における住民の暮らしを守るライフラインを担う重要な役割であることが再認識されており、このまま廃業が続くと、地域の衰退・人口減少の加速化に、なお一層拍車をかける重大な事態が懸念される。更に、組合との随意契約となれば、県有車両への燃料の供給について、いずれの組合員給油所においても給油が可能となることから、スムーズな供給体制が確立できる。
 以上のようなことから、平成24年3月議会の決議以降における「国の契約方針の見直し」・「災害時の役割の重要性」・「石油業界の経営環境の悪化が及ぼす地域経済への影響」等を斟酌し、官公需適格組合であり、県下事業者の80%以上で構成される「長崎県石油業協同組合」との随意契約の再開を強く要望する。

 
 
 以上、決議する。 



  平成30年7月6日


長 崎 県 議 会

(提出先)

長崎県知事     中村 法道 様



 

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