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平成22年12月16日 平成22年11月定例県議会における知事説明(諫早湾干拓事業関連)

 諫早湾干拓事業につきましては、昨日、菅総理大臣から、「5年間の潮受堤防排水門の開放」を命ずる福岡高裁の判決を受け入れ、上告しない旨が発表されました。
 本県としては、これまで、仮に開門されることとなれば、防災上の支障はもとより、ようやく安定化の兆しが見えつつある営農や漁業への重大な被害と影響が危惧されることから、現在実施中の環境アセスメントを踏まえ、科学的、客観的な観点から慎重に判断するとともに、地元の同意なくして開門が行われることのないよう、繰り返し要請してまいりました。
 今回の控訴審判決は、防災機能に関して、常時排水の防災機能を認めないばかりか、洪水時の防災機能についても限定的であるとし、さらには、気象予報をもとに必要な時に排水門を閉門することにより、高潮時、洪水時の防災機能を一定程度確保できるとしています。
 しかし、現実には、潮受堤防の締切り以降、背後地のたん水被害は大幅に減少し、防災機能が着実に効果を発揮しているものであり、これが、常時開門ともなれば、小潮時には、調整池の水位が背後地のゼロメートル地帯よりも高くなり、全く排水できない状態が1週間近くも続くという実態が、判決においては全く理解されておりません。また、干拓地の農業用水の確保対策を全く示さないまま、潮受堤防の締め切りは営農にとって必要不可欠ではないと断定し、開門による漁業への深刻な影響・被害に対する検証も十分に行われていないなど、多くの問題を含んでいるというのは明らかであります。
 こうしたことから、県議会におかれては、12月7日に意見書を採択いただき、県としても、国や政府・与野党に対し、上告を行うよう強く要請を行ったところであります。
 また、12日には地元諫早市において、参加者2500名に及ぶ大規模な緊急住民決起集会が開催され、地域住民、農業者、漁業者の方々の切実な訴えをお聞きするとともに、県選出の国会議員をはじめ、末吉議長、諫早市長、雲仙市長、参加者の皆様などとともに、あらためて、本県の地元地域が被害を受ける開門調査を絶対に行ってはならないと決意したところであります。
 本来、諌早湾干拓事業は国営事業であり、既に事業は完成し、防災機能により安全安心が確保され、先進的な農業が実施されていることなどを考えれば、重大な判断を行う前に、まずは地元に対し、相談があってしかるべきであると考えます。
 しかしながら、そうした地元の声を全く考慮することなく、また、一切の説明も行われることなく、国が一方的に上告をしない判断をされたことは甚だ遺憾であり、憤りを感じざるを得ません。
 国からは、昨日、農林水産大臣の来県の話がありましたが、その趣旨をお尋ねしたところ、今回の結論に至った経過を説明するとともに、今後の対応について相談したいということでありました。
 私としては、地元に対する一切の説明、報告もないままに、上告を行わないとの結論が出された中で、開門を前提とするような話には応じられないと考え、今般の面談については、お断りしたところであります。
 昨日夕方、諫早市、雲仙市の両市長や地元関係者の皆様と国の開門方針への対応について打合せを行いましたが、その中で地元からは、もし本当に開門が行われるとなれば、国に対する訴訟も辞さないとの意見もありました。
 県としては、こうした法的問題については、今後、弁護士を含めた検討を行うとともに、地元の皆様への相談支援も行ってまいりたいと考えております。
 今後とも、地元の同意なくして、住民の安全安心な生活、地域の農業や漁業、さらには環境への重大な影響や被害が危惧される開門調査は絶対に行われてはならないとの強い決意のもと、県議会や地元関係者をはじめ、関係機関と十分に連携を図りながら、しっかりと対応してまいりたいと考えております。

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